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FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
【第105号・令和6年(2024年)2月】

節分で恵方巻を食べ、豆まきをし、邪気を払ったところで旧暦の新年。暦の上では、立春。
暖冬とは言え、どこが春ですか?!寒さ本番じゃないですか?!と言いたい今日この頃です。
皆さまいかがお過ごしでしょうか。

年明けからのセールもそろそろ終盤をむかえ、ショーウインドーや店頭には春物が並び始めています。
今年の流行色は、「ブルー」だそうです。

では、この流行色は一体誰が決めていると思いますか?
私は、てっきりヨーロッパの超有名ハイブランドさん達の気まぐれ会議で「ほな、今年はこの色で!でいきましょか」的なノリで何となく決まるものだと勝手に思っていました。

この流行色とは商業的に流行らせる目的とはちょっと違うようで、様々な国の社会情勢や市場の動向を分析した結果、その年の世界を表す色やニーズが高まりそうな色を先取りし、提案されているそうです。

流行色は流行らせたい色ではなく、国際機関(「インターカラー(国際流行色委員会)」)にて、年に2回、加盟国の代表者が参加する会議で決められるそうです。
しかも、2年前に先の先を読んでいるというわけです。

日本流行色協会から発表された2024年の色は「ハロー!ブルー Hello!Blue」。
ブルーは時代の混沌や世の中の不平不満を浄化し、未来を明るく照らし前向きにしてくれる色。
また、平和のイメージもあると言われており、地球環境問題や紛争問題などにも一人ひとりが知識と知性を身に着け、冷静に判断して困難を乗り越えていけるようにとの願いが込められているとのことです。

まだまだ寒いこの季節ですが、背筋を伸ばして、心は晴れやかに清らかに毎日を過ごしていきたいですね。
季節柄、コロナやインフルエンザにもくれぐれも気をつけてくださいませ。

プチニュース

  1. 男女の賃金の差異の平均値を公表 女性の賃金は男性の賃金の69.5%(厚労省)

    令和6年1月30日に開催された「第67回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」において、「男女の賃金の差異の情報公表状況」が示されました。

    男性の賃金に対する女性の賃金の割合の平均値は、次のとおりとされています。
    全労働者:69.5%、正規雇用労働者:75.2%、非正規雇用労働者:80.2%

    男女の賃金の差異の平均値の公表は初となります。
    「従業員301人以上の企業に勤める女性の平均賃金は、男性の69.5%にとどまる」などとして、報道などでも話題になっています。

    詳しくは、こちらをご覧ください。
    <男女の賃金の差異の情報公表状況/第67回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(資料2)>

    https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001200619.pdf
  2. 特別加入者の範囲の拡大 フリーランス全般に(改正省令を官報に公布)

    令和6年1月31日付けの官報に、「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第22号)」が公布されました。
    この改正は、労災保険の特別加入の対象となる事業に、いわゆるフリーランスについて、具体的な業種を  問わず、幅広く、特別加入を認めようとする改正になっています。

    詳しくは、こちらをご覧ください。
    <労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第22号)>

    https://kanpou.npb.go.jp/20240131/20240131g00023/20240131g000230134f.html
  3. 令和6年4月からの労災保険率 業種平均で引き下げへ(改正省令を官報に公布)

    令和6年1月31日付けの官報に、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第21号)」が公布されました。

    この改正は、労災保険料の算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容としています。施行期日は、令和6年4月1日からです。近く、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思います。

    詳しくは、こちらをご覧ください。
    <労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (令和6年厚生労働省令第21号)>

    https://kanpou.npb.go.jp/20240131/20240131g00023/20240131g000230131f.html
  4. 両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設されました。

    令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設され、育児休業や育児短時間勤務を取得、利用する方の業務を代替する体制整備に対する支援が強化されます。
    中小事業主が周囲の労働者に手当等を支払って代替させた場合、代替する労働者を新規雇用した場合、助成金の対象となります。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/001177133.pdf
  5. 現行の健康保険証が令和6年12月に発行終了し、廃止されることが決まりました。

    保険証の新規発行をやめ、マイナンバーカードと健康保険証が一体となった「マイナ保険証」へ移行されます。
    経過措置として、廃止後1年間は現行の保険証をそのまま使用することができます。
    マイナカードを取得していない人に向けては、有効期間5年の資格確認書が発行されることになっています。

  6. 令和6年1月から健康保険・厚生年金保険関係届書のレイアウトが一部変更となりました。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202401/0104.html
  7. キャリアアップ助成金(正社員化コース)が拡充されました

    キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、非正規雇用労働者を正社員に転換した事業主に対して助成金を支給する制度ですが、令和5年11月29日から拡充されました。
    (1)助成額の見直し
    1人当たりの助成金が57万円から80万円に増額されました。
    (2)対象となる有期雇用労働者の要件緩和対象となる有期雇用労働者の雇用期間が、「6カ月以上3年以内」から「6カ月以上」に緩和されました。
    ただし、有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については、無期雇用とみなし助成額は半額となります。
    (3)正社員転換制度の規定に関する加算措置
      新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対して、20万円が支給されます。
    (4)多様な正社員制度規定に関する加算措置
      「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換した場合40万円が助成されます。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
  8. 協会けんぽより「年収(130万円)の壁」への対応に関する情報が公表されています

    令和5年11月9日、協会けんぽは「令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」を更新し、「年収(130万円)の壁」への対応に関する情報を公表しました。
    被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックし、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リスト等と併せて提出することとされています。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info231023/
  9. 「年収の壁・支援強化パッケージ」の具体的な取り扱いが示されました

    令和5年9月27日に「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表され、10月20日から助成金の手続きが開始されました。厚生労働省の専用ページも更新され、「社会保険適用促進手当」に関するQ&Aや、いわゆる「130万円の壁」に対応するための「事業主の証明による被扶養者認定」に関するQ&Aも公表されています。
    (1)106万円の壁への対応
    手取り収入を減らさない取り組みを実施する企業に対し、労働者1人当たり最大50万円助成
    (2)130万円の壁への対応
    事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
    (3)配偶者手当への対応
    企業の配偶者手当の見直し促進

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
  10. 令和6年4月からの労働条件明示のルール変更に関する施行通達等が公表されました

    厚生労働省より、令和6年4月からの労働条件明示のルール変更に関する施行通達等が新たに公表されました。通達以外にも、各種リーフレットやQ&Aの他、改正に対応した「モデル労働条件通知書」も紹介されていますので、確認の上準備を進めておきたいところです。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
  11. 令和5年10月からの地域別最低賃金額の改定額が公表されました

    改定後の額は京都1,008円、滋賀967円、大阪1,064円、兵庫1,001円、奈良936円、和歌山929円、三重973円。最低賃金額の適用は10月からとなります。 発効年月日とともに、今一度ご確認ください。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
  12. 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」が公表されました

    派遣労働者の待遇決定方式の一つである「労使協定方式」については、協定対象の派遣労働者の賃金が、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件とされています。
    この度、令和6年度に適用される当該賃金の水準が公表されました。この賃金水準は令和6年4月1日から令和7年3月31日に派遣される派遣社員に適用されます。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
  13. 協会けんぽからガイドブック令和5年度版が公表されました

    協会けんぽ(全国健康保険協会)から健康保険給付や健診などに関する内容を網羅したガイドブックの令和5年度版が公表されました。申請書の記入方法など実務担当者にも役立つ内容がたくさん盛り込まれています。ぜひ参考にしてください。

    <協会けんぽ GUIDE BOOK(2023年度版)>

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/kohoshizai/00_sogo_all23.pdf

    <協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方>

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/kohoshizai/00_kakikata_all23.pdf

ご案内

  • ☆ セミナー告知 ★☆

    弊社桂が株式会社キャリアパワー主催の無料オンラインセミナーを行います。
    パワハラにならない適正な指導方法の注意点についてご紹介します。

    タイトル:「ハラスメント防止の実践対策(セクハラ・マタハラ・ケアハラ編)」
    日時:令和6年2月9日(金) 16:30~17:15
    参加費:無料
    主催:株式会社キャリアパワー
    講師:社会保険労務士 桂 隆博
    参加方法:下記URLからご登録ください。

    https://www.careerpower.co.jp/service/seminor2007/
  • 賞与のお支払いについて

    賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。

  • 健康保険証の返却について

    退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。
    返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
    ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願い致します。

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