FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
【第103号・令和5年(2023年)12月】

早いものでもう12月ですね。あっという間に1年が経ってしまいますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
12月といえば、クリスマスにむけて街中を彩るイルミネーションが綺麗ですよね。
各地で様々なイルミネーションが開催されていますが、私のオススメのイルミネーションは、京都の「嵯峨野トロッコ列車」です!
満開の桜や、真っ赤なもみじのトンネルの絶景が有名なトロッコ列車ですが、冬には、ライトアップの実施や、駅舎などが
イルミネーションで装飾され、幻想的な風景がトロッコの車窓から楽しめるそうです。
盛大に彩られたイルミネーションもいいですが、トロッコ列車に乗って、鮮やかな光で照らされた山や川を眺めながら楽しむ
イルミネーションも、なかなかいいと思います!
年末に向けて忙しくなる時期だと思いますが、体調に気を付けて、イルミネーションを見て息抜きもして、あと1か月駆け抜けましょう~。
プチニュース
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キャリアアップ助成金(正社員化コース)が拡充されました
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、非正規雇用労働者を正社員に転換した事業主に対して助成金を支給する制度ですが、
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
11月29日から拡充されました。
(1)助成額の見直し
1人当たりの助成金が57万円から80万円に増額されました。
(2)対象となる有期雇用労働者の要件緩和対象となる有期雇用労働者の雇用期間が、「6カ月以上3年以内」から「6カ月以上」に
緩和されました。
ただし、有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については、無期雇用とみなし助成額は半額となります。
(3)正社員転換制度の規定に関する加算措置
新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対して、20万円が支給されます。
(4)多様な正社員制度規定に関する加算措置
「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換した場合、40万円が助成されます。
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協会けんぽより「年収(130万円)の壁」への対応に関する情報が公表されています
11月9日、協会けんぽは「令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」を更新し、「年収(130万円)の壁」への対応に
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info231023/
関する情報を公表しました。
被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の
場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、
被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックし、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リスト等と併せて提出
することとされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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「年収の壁・支援強化パッケージ」の具体的な取り扱いが示されました
9月27日に「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表され、10月20日から助成金の手続きが開始されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
厚生労働省の専用ページも更新され、「社会保険適用促進手当」に関するQ&Aや、いわゆる「130万円の壁」に対応するための
「事業主の証明による被扶養者認定」に関するQ&Aも公表されています。
(1)106万円の壁への対応
手取り収入を減らさない取り組みを実施する企業に対し、労働者1人当たり最大50万円助成
(2)130万円の壁への対応
事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
(3)配偶者手当への対応
企業の配偶者手当の見直し促進
詳しくは、こちらをご覧ください。
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2024年4月からの労働条件明示のルール変更に関する施行通達等が公表されました
厚生労働省より、2024年4月からの労働条件明示のルール変更に関する施行通達等が新たに公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
通達以外にも、各種リーフレットやQ&Aの他、改正に対応した「モデル労働条件通知書」も紹介されていますので、確認の上
準備を進めておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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令和5年10月からの地域別最低賃金額の改定額が公表されました
改定後の額は京都1,008円、滋賀967円、大阪1,064円、兵庫1,001円、奈良936円、和歌山929円、三重973円。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
最低賃金額の適用は10月からとなります。 発効年月日とともに、今一度ご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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心理的負荷による精神障害の認定基準が改正されました
厚生労働省は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、9月1日付で公表しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html
新たに業務による心理的負荷の具体的出来事として、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」
(いわゆるカスタマーハラスメント)が追加されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」が公表されました
派遣労働者の待遇決定方式の一つである「労使協定方式」については、協定対象の派遣労働者の賃金が、
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件とされています。
この度、令和6年度に適用される当該賃金の水準が公表されました。
この賃金水準は令和6年4月1日から令和7年3月31日に派遣される派遣社員に適用されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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協会けんぽからガイドブック2023年度版が公表されました
協会けんぽ(全国健康保険協会)から健康保険給付や健診などに関する内容を網羅したガイドブックの2023年度版が公表されました。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/kohoshizai/00_sogo_all23.pdf
申請書の記入方法など実務担当者にも役立つ内容がたくさん盛り込まれています。
ぜひ参考にしてください。
<協会けんぽ GUIDE BOOK(2023年度版)>
<協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/kohoshizai/00_kakikata_all23.pdf -
障害者雇用納付金制度改正の概要について
令和4年に障害者雇用促進法が改正され、令和5年4月1日以降順次施行されていますが、この度、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
https://www.jeed.go.jp/disability/seido.html
支援機構から、障害者雇用納付金制度改正の概要が公表されました。
令和6年4月1日から障害者の法定雇用率が、現行の2.3%から2.5%に引き上げられますので、対象となる事業所は、準備を進めておきたい
ところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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令和5年度の雇用関係助成金パンフレットの詳細版を公表(厚労省)
厚生労働省から「令和5年度雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)」が公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf
令和5年度最新の雇用・労働分野の助成金の詳細が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
令和5年度雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)
令和5年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf
ご案内
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☆ セミナー告知 ★☆
弊社桂が株式会社キャリアパワー主催の無料オンラインセミナーを行います。
https://www.careerpower.co.jp/service/seminor2007/
LGBTQの企業対応について、注意点や配慮すべきことについて解説します。
タイトル:「LGBTQの企業対応について」
日時:令和5年12月15日(金) 16:30~17:15
参加費:無料
主催:株式会社キャリアパワー
講師:社会保険労務士 桂 隆博
参加方法:下記URLからご登録ください。
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賞与のお支払いについて
賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。
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健康保険証の返却について
退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と
全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。
返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう
従業員様へご案内ください。
ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願い致します。
労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。