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FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
令和5年(2023年)7月 第98号

7月に入ったとたん、朝のFMラジオの天気予報のコーナーで最高気温が「大阪34℃、神戸33℃、京都35℃」と真夏のような温度を
耳にする毎日です。
皆さま、早々に夏バテならぬ、梅雨バテになってないでしょうか。大丈夫でしょうか。

さて、夏といえば花火!!

以前は、毎週末ごとに大きな花火大会が催されていましたね。
ここ数年はコロナ禍で花火大会の中止が相次ぎ、がっかりした人も多いはずです。
しかし規制が緩和された2023年は、各地で数年ぶりに花火大会が多数開催されます!
京阪神間での大きな花火大会としては、なにわ淀川花火大会や天神祭奉納花火なんかが、テレビ中継もされたりして有名ですね。

では、この花火ですが、日本で初めて花火を見た人は、いったい誰だと思いますか?

NHK大河ドラマ『どうする家康』でおなじみの江戸幕府を開いた徳川家康だといわれています。
徳川家康が中国人によって打ち上げられた花火を見たことがきっかけで、将軍や大名の間で花火が流行したそうです。
本格的に川開きの花火が打ち上げられるようになったのは、享保18年の大飢饉がきっかけで、8代将軍吉宗は慰霊と悪疫退散を祈って
水神祭を行い、その時に花火を打ち上げたのが始まりだそうです。

今年の夏は、猛暑であることを忘れるくらい綺麗で豪華な花火が夜空を彩って欲しいですね。
近隣住民の方にとっては、火薬臭と花火鑑賞の観客でそれどころではないかもしれませんが…

とはいえ、これから益々暑い日が続きますので、水分と塩分補給をしっかり摂って、夏を乗り切っていきましょう!!

プチニュース

  1. 令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます。

    求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、
    令和6年4月1日からは、新たに3つの事項(「従事すべき業務の変更の範囲」、「就業の場所の変更の範囲」、「有期労働契約を更新する
    場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)」)についても明示することが必要となります。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html
  2. 雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和5年3月送付分)に関するFAQが公表されました。

    「雇用保険被保険者数お知らせはがき」は、厚生労働省からすべての雇用保険適用事業所の方に、雇用保険の手続きの漏れがないか、確認する
    趣旨で送付されており、令和5年3月送付分については、送付先事業所の令和4年11月末時点の雇用保険被保険者数が明記されています。
    このお知らせはがきについて、同省からFAQが公表されています。
    手続き漏れが疑われるような場合は、まずは、このFAQを確認してみてください。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00050.html
  3. 令和5年度の協会けんぽ保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます。

    健康保険料率は、京都府は9.95%から10.09%に、介護保険料率は、全国一律で1.64%から1.82%に引き上げられます。

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r5/230206/
  4. 令和5年度の子ども・子育て拠出金率は据え置きの予定

    令和5年4月分(令和5年5月31日納期限)からの子ども・子育て拠出金率は、令和4年度と同率の1,000分の3.6(0.36%)となる予定です。

  5. 雇用保険料率が令和5年4月から変更となります。

    保険料率は0.2%(労働者0.1%、事業主0.1%)引き上げられ、一般事業の場合、労働者負担率は現在の0.5%から0.6%に、事業主負担率は
    0.85%から0.95%となります。

    https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf
  6. 在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」を改定

    令和5年4月から、厚生年金保険における在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準となる額
    (支給停止調整額)が、「47万円」から「48万円」に改定されます。

    https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf
  7. 月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引上げが中小企業でも適用されます。

    平成22年の労働基準法の改正により、長時間労働を抑制することを目的として1か月60時間を超える時間外労働について、
    割増賃金率を50%以上に引き上げることとされましたが、中小企業についてはこの適用が猶予されてきました。
    令和5年4月から猶予措置がなくなり、中小企業についても月60時間超の時間外労働については、割増賃金率を50%以上と
    する賃金の支払いが必要となります。

    https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
  8. 育児休業取得状況の公表が令和5年4月から義務化となります。

    育児介護休業法の改正により、従業員1,000人超の企業は、育児休業等の取得状況を年に1回公表することが義務づけられます。

    https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001122221.pdf
  9. 賃金のデジタル払いが令和5年4月から可能になります。

    厚生労働省は、賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする労働基準法施行規則の改正省令を公布し、
    関係通達を発出しました。
    企業は、労使協定を締結したうえで労働者から個別同意を得れば、厚生労働大臣の指定を受けた移動業者の口座に賃金を
    支払えるようになります。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf
  10. 令和5年度の雇用関係助成金パンフレットの詳細版を公表(厚労省)

    厚生労働省から「令和5年度雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)」が公表されました。
    令和5年度最新の雇用・労働分野の助成金の詳細が紹介されています。

    詳しくは、こちらをご覧ください。
    令和5年度雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)

    https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf

    令和5年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)

    https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf
  11. 雇用関係助成金で設定されている「生産性要件」が廃止されました(令和5年3月末)

    →助成金を申請する事業所において、生産性の伸び率が「生産性要件」を満たしている場合、 助成の割増等が行われてきましたが、
    3月31日で廃止となりました。
    なお、一部の助成金では、賃金の引き上げを行った場合に助成額が加算される賃金要件が新たに設けられる予定です。

    https://www.mhlw.go.jp/content/001068285.pdf
  12. 出産育児一時金の支給額が変更となりました。(令和5年4月)

    健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。
    令和5年4月より、支給額が42万円から50万円に引き上げられました。
    なお、妊娠週数が22週に達してないなど産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円になります。

  13. 障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります(令和5年4月)

    週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして
    算定できる特例の延長が決まりました。

ご案内

  • 労働保険年度更新の手続きのご案内

    労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として、すべての労働者(雇用保険は被保険者)に
    支払われる賃金総額にその事業ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。
    労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付頂き、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法をとっています。
    事業主は、前年度の確定保険料および新年度の概算保険料を申告・納付する手続きを、毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要が
    あります。
    当法人では労働保険事務組合を併設しており、年度更新業務を承っております。
    個別事業所の事業主の皆様は、この機会に是非ご加入をご検討下さい。

    賞与のお支払いについて

    賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。

    健康保険証の返却について

    退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と
    全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。
    返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう
    従業員様へご案内ください。
    ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願い致します。

  • 労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。