FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
【第136号・令和8年(2026年)9月】
残暑の中にも、朝晩は少しずつ秋の気配が感じられるようになってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
さて、いま学校の教室である驚きのブームが起きています。なんと、中高生の間で1本数千円から1万円もする「高級シャープペンシル」が大流行しているのです。昔なら、シャーペンといえば「書ければいい100円の消耗品」でしたよね。
しかし今の10代にとっては、完全にスマホやゲームと同じ「憧れの最新メカ」扱いです。「芯が自動で出てくる」「絶対に折れない」といった超ハイテクな機能や裏側の仕組みに、みんな目を輝かせています。学校はスマホもアクセサリーも禁止の厳しい世界。そんな中、机の上に堂々と置いて個性をアピールできる唯一のアイテムが、このシャーペンなのです。お気に入りの1本を持つ全能感は、大人が高級車やブランド時計を自慢する心理とまったく同じです。
しかも上手いのが、「これで勉強を頑張るから!」という水戸黄門の印籠のような大義名分で、親の財布をセキュリティ解除にしてくること。これを出されたら、親としてはひれ伏し成敗される代官のように「ハハー」と財布を開くしかありません。
彼らがカチカチとノックしているのは、芯ではなく「大人への憧れ」かもしれませんね。もしおねだりされたら、未来への投資と思って、ニヤリと笑って大目に見てあげてくださいね。
季節の変わり目ですので、どうぞご自愛のうえ健やかにお過ごしください。
プチニュース
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令和8年度の地域別最低賃金の答申状況
8月20日、京都地方最低賃金審議会は、京都労働局長に対し「時間額1,180円」とする旨の答申を行いました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/002785410.pdf
改正額の効力発生日は、令和8年11月16日の予定です。近畿2府4県の答申は次のとおりです。
滋賀県1,136円、大阪府1,231円、兵庫県1,172円、奈良県1,107円、和歌山県1,101円。
詳しくは、こちらをご覧ください。
地域別最低賃金額改定の目安
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74920.html -
令和8年10月から「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます。
このガイドラインでは、どのような待遇差が不合理と認められるのか等を具体例とともに示しています。今回の改正では、裁判例などを踏まえ、賞与、退職手当、各種手当、福利厚生についての記載が見直され、その考え方がより明確化されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001695902.pdf
例えば家族手当については、相応に継続的な勤務が見込まれるパートタイム・有期雇用労働者に対し、正社員と同一の手当を支給しなければならないとされました。また、住宅手当については、正社員と同一の転居を伴う配置の変更があるパートタイム・有期雇用労働者に対し、正社員と同一の手当を支給しなければならないとされました。さらに、夏季冬季休暇については、パートタイム・有期雇用労働者に対し、正社員と同一の夏季冬季休暇を付与しなければならないとされました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
同一労働同一賃金ガイドライン及び雇用管理指針に関するQ&A(令和8年改正
https://www.mhlw.go.jp/content/001716915.pdf -
令和8年10月から雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたとき(※1)は、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」の4つの事項を書面の交付等により明示することが義務付けられています。今回の改正により、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨を明示することが必要となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf
パートタイム・有期雇用労働者に対して正社員との待遇の違いについて会社に説明を求めることができる旨を明示し、疑問が生じた際に相談を促すことを目的としています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
改正後の厚生労働省モデル労働条件通知書
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815925.pdf -
令和8年10月からパートタイム・有期雇用労働者の待遇に関するルールが変わります。
主な改正ポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/001695902.pdf
・待遇差の説明方法の具体化:資料の交付や口頭説明の徹底、求めに応じた閲覧等の工夫に努めることが明記されました。
・福利厚生施設の利用拡大:給食施設や休憩室などの利用に関する便宜の供与を講ずるよう配慮することが規定されました。
・正社員転換の推進:契約更新時の面談やメール等を活用した個別の意向確認、および複数の転換推進措置を甲ずることが望ましいとされました。
・過半数代表者の適切な選出と配慮:民主的な選出手続きの徹底や、事務スペース・事務機器の提供といった円滑な遂行のための配慮が追加されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
同一労働同一賃金ガイドライン及び雇用管理指針に関するQ&A(令和8年改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/001716915.pdf -
令和8年10月からハラスメント対策が強化されます!
顧客等からの著しい迷惑行為、いわゆる「カスタマーハラスメント」への対策が企業に求められます。従業員を守るため、相談窓口の整備や対応ルールの明確化、社内研修などを通じて、安心して働ける職場づくりを進めましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662576.pdf
また、採用活動における学生等へのハラスメント、いわゆる「就活ハラスメント」への対策も重要になります。採用担当者や面接官による不適切な言動を防ぐため、面接時のルールや相談体制を整備し、公正で安心できる採用活動を行いましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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育児休業等給付の申請手続きが令和8年8月から見直されます
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001720846.pdf -
高額療養費制度が令和8年8月から見直されます
高額療養費制度全体の持続可能性の確保の観点から、月単位の自己負担限度額が変更される一方で、「多数回該当」の金額を維持し、新たに「年間上限」を設けることで、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能が強化されました。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/public_relations/009/002/index.html
詳しくは、こちらをご覧ください。
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改正労災保険法等が成立しました(令和9年4月より施行)
改正労災保険法等が、7月10日の参議院本会議で可決、成立しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001686244.pdf
今回の改正事項は次のとおりです。
1. 遺族補償年金における支給要件等の見直し
2. 労災保険給付請求権等の消滅時効期間の見直し
3. 労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止
4. 特別加入団体の要件の法定化等
5. 社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てに係る審査請求先等の見直し
詳しくは、こちらをご覧ください。
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障害者雇用促進法の改正が令和8年7月施行されました
今回の改正事項は次のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
1. 民間企業における障害者の法定雇用率が2.5%→2.7%に引き上げ
2. 対象事業主の範囲が現行の従業員数40人以上から37.5人以上に拡大
詳しくは、こちらをご覧ください。
ご案内
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☆ セミナー告知 ★☆
★弊社社会保険労務士桂が株式会社キャリアパワー主催の無料オンラインセミナーを行います。
https://www.careerpower.co.jp/service/seminor2007/
タイトル:「改正公益通報者保護法への対応」
日時:令和8年9月11日(金)16:30~17:15
参加費:無料
主催:株式会社キャリアパワー
講師:社会保険労務士 桂 隆博
参加方法:下記URLからご登録ください。
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労働保険年度更新の手続きのご案内
賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として、すべての労働者(雇用保険は被保険者)に支払われる賃金総額にその事業ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付頂き、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法をとっています。
事業主は、前年度の確定保険料および新年度の概算保険料を申告・納付する手続きを、毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要があります。
当法人では労働保険事務組合を併設しており、年度更新業務を承っております。個別事業所の事業主の皆様は、この機会に是非ご加入をご検討下さい。
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賞与のお支払いについて
賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。
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健康保険資格確認証の返却について
退職された従業員様の健康保険資格確認証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願いいたします。
労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。