FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
【第135号・令和8年(2026年)8月】
先日、近畿地方でも今年初めての40℃を超える酷暑日を記録するなど、全国各地で連日暑い日が続いていますが、皆様体調を崩されていませんか。
熱中症の方も急増していますので、屋内にいる場合でも1日2リットルを目安に水分補給を小まめに行ってくださいね。
この夏は、サッカーワールドカップやバレーボール・ネーションズリーグなど大きな世界大会が続き、テレビ観戦する機会も増えたこともあってか、スポーツ欲が一層高まったような気がします。
週末は、体育館で運動をしていますが、基本エアコンは入っておらず、蒸し暑さも尋常ではないため、アイスネック、冷感タオル、シャツクール、ハンディファン等…
ありとあらゆる暑さ対策のグッズをフル稼働させています。
最近では、保冷剤取り付け式や扇風機備え付きのベストやアイスポンチョなどのグッズも増えてきているようですので、一度試してみようと思います。
ちなみに、先日サークル仲間が出張先のインドから日本に帰国してきたのですが、日本の方が、暑さが厳しいとは思ってもみなかったと嘆いていました(笑)。
この時季は、お祭りに花火大会、BBQに野外フェスなどイベント事も増えてくるので、満喫しつつ夏を乗り切りましょう!
プチニュース
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令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安が公表されました
第75回中央最低賃金審議会で、令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74920.html
目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国過重平均は1,176円となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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育児休業等給付の申請手続きが令和8年8月から見直されます
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001720846.pdf -
高額療養費制度が令和8年8月から見直されます
高額療養費制度全体の持続可能性の確保の観点から、月単位の自己負担限度額が変更される一方で、「多数回該当」の金額を維持し、新たに「年間上限」を設けることで、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能が強化されました。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/public_relations/009/002/index.html
詳しくは、こちらをご覧ください。
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改正労災保険法等が成立しました(令和9年4月より施行)
改正労災保険法等が、7月10日の参議院本会議で可決、成立しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001686244.pdf
今回の改正事項は次のとおりです。
1. 遺族補償年金における支給要件等の見直し
2. 労災保険給付請求権等の消滅時効期間の見直し
3. 労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止
4. 特別加入団体の要件の法定化等
5. 社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てに係る審査請求先等の見直し
詳しくは、こちらをご覧ください。
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障害者雇用促進法の改正が令和8年7月施行されました
今回の改正事項は次のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
1. 民間企業における障害者の法定雇用率が2.5%→2.7%に引き上げ
2. 対象事業主の範囲が現行の従業員数40人以上から37.5人以上に拡大
詳しくは、こちらをご覧ください。
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協会けんぽの保険料率が令和8年3月分(4月納付分)から改定されました
協会けんぽから令和8年3月分(4月納付分)から適用となる健康保険料率と介護保険料率について発表されました。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/
詳しくは、こちらをご覧ください。
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子ども・子育て支援金制度が令和8年4月から始まりました
令和8年4月分(5月納付分)から拠出開始となります。
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido
詳しくは、こちらをご覧ください。
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在職老齢年金制度が令和8年4月から改正されました
令和8年4月から年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引上げられました。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html
詳しくは、こちらをご覧ください。
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年収の壁対策「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」 取扱いを恒久化
厚生労働省は、年収の壁・支援強化パッケージにおける当面の取組みとして実施している「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」について、恒久的な運用とすることを地方厚生局や全国健康保険協会、健康保険組合連合会などに通知しました。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9347&dataType=1&pageNo=1
130万円の壁対策として取り組んでいる被扶養者認定の円滑化は、一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく見込み年収が130万円を超える場合、事業主の証明があれば扶養に入り続けることができるようにするもの。
人手不足による労働時間延長などに伴う一時的な収入変動である旨の事業主証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能としています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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健康保険の被扶養者認定 年収の考え方が令和8年4月から変わりました
健康保険の被扶養者認定における年間収入は、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判断していますが、認定日が令和8年4月1日以降となる場合には、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入で判断されます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html
この際、労働条件通知書等の労働契約の内容が分かる書類を添付した上で、認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを行うことにより、その内容が確認されます。さらに、労働条件に変更があったときには、変更後の内容に基づき被扶養者に係る確認を実施し、労働条件変更の都度、労働条件の内容が分かる書面等の提出が求められることになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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協会けんぽ 適用・給付関連の電子申請サービスが開始されました
全国健康保険協会(協会けんぽ)は今年1月から適用・給付関連の電子申請サービスを始める方針を明らかにしました。協会けんぽのホームページまたは1月26日にリリースされたスマートフォンアプリ「けんぽアプリ」から電子申請が利用できます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/electronic_application/
対象の申請は傷病手当金、出産手当金、高額療養費などの給付と、任意継続被保険者資格の得喪などの適用にかかるもの。スマホから申請書を選択し、情報を入力すれば、オンラインで手続きが完結します。
利用対象者は被保険者、被扶養者、社会保険労務士で、被保険者と被扶養者はマイナンバーカードで本人確認をします。社会保険労務士はユーザーIDとパスワードの事前取得により利用できるようになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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令和7年10月から19歳以上23歳未満の税扶養認定における年間収入要件が変わりました
認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が、19歳以上23歳未満である場合、現行の「年間収入130万円未満」が年間収入150万円未満」に変わります。年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
なお、年間収入以外の要件に変更はありません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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令和7年10月から教育訓練休暇給付金制度が新設されました
雇用保険の一般被保険者が在職中に職業に関する教育訓練を受けるため自発的に休暇を取得した場合、休暇期間中、失業給付に相当する給付を受けることができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/web_magazine/closeup/06.html
詳しくは、こちらをご覧ください。
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令和7年10月から改正育児休業法が施行されました
令和7年10月1日から施行された改正事項は次のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
1. 柔軟な働き方を実現するための措置等の義務付け
2. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け
詳しくは、こちらをご覧ください。
ご案内
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賞与のお支払いについて
賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。
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健康保険資格確認証の返却について
退職された従業員様の健康保険資格確認証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。
返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願いいたします。
労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。