FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
【第132号・令和8年(2026年)5月】
若葉が目に眩しく、初夏の風が心地よい季節となりました。
2026年のゴールデンウィーク、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
飛び飛びの平日もお休みすると最大で16日ですか?そんなに休める人は少数派だと思いますが。
テレビで「最大で〇日の~」なんて聞くと、そんな奴おらんやろ~と突っ込んでしまいます。
今年は物価高の影響もあり、遠出よりも「近場でのレジャー」や「自宅でのんびり」過ごす方が増えているようです。
その一方で、燃料サーチャージの大幅上昇とあって、駆け込みで航空券を4月中に購入との報道もありました。
賑やかな観光地も魅力的ですが、家の片付けをしたり、家の片付けをしたり、家の片付けをしたり…耳が痛い。
読みたかった本を開いたりといった「自分時間の充実」も、この時期ならではの贅沢かもしれません。
我が家では、5日の子供の日に親戚の子も含めて子供たちを接待。子供たちの食べたいというお店を予約し、
お店を変えて、普段は子供たちが入れないスナックを貸し切ってカラオケ三昧。
まぁ、子供の成長を祝ってなんて言いながら、大人たちが集まって飲んで、しゃべって騒ぎたいだけです。
余談ですが、昭和生まれの私は、子供の頃に父に連れられてスナックで歌っていました。たまにですよ。
その頃は画面に歌詞が映らず、というよりスピーカーからの音楽だけで、歌詞本を見ながら歌っていたような…。
ザ・昭和☆エピソードです。
連休後半は少し天気が崩れる予報も出ています。雨音を聞きながら、心身ともにリフレッシュする穏やかな
休日をお過ごしください。
プチニュース
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協会けんぽの保険料率が令和8年3月分(4月納付分)から改定されました
協会けんぽから令和8年3月分(4月納付分)から適用となる健康保険料率と介護保険料率について発表されました。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/
詳しくは、こちらをご覧ください。
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子ども・子育て支援金制度が令和8年4月から始まりました
令和8年4月分(5月納付分)から拠出開始となります。
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido
詳しくは、こちらをご覧ください。
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在職老齢年金制度が令和8年4月から改正されました
令和8年4月から年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引上げられました。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html
詳しくは、こちらをご覧ください。
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年収の壁対策「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」 取扱いを恒久化
厚生労働省は、年収の壁・支援強化パッケージにおける当面の取組みとして実施している「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」について、恒久的な運用とすることを地方厚生局や全国健康保険協会、健康保険組合連合会などに通知しました。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0050.pdf
130万円の壁対策として取り組んでいる被扶養者認定の円滑化は、一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく見込み年収が130万円を超える場合、事業主の証明があれば扶養に入り続けることができるようにするもの。
人手不足による労働時間延長などに伴う一時的な収入変動である旨の事業主証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能としています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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健康保険の被扶養者認定 年収の考え方が年令和8年4月から変わりました
健康保険の被扶養者認定における年間収入は、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判断していますが、認定日が令和8年4月1日以降となる場合には、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入で判断されます。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf
この際、労働条件通知書等の労働契約の内容が分かる書類を添付した上で、認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを行うことにより、その内容が確認されます。さらに、労働条件に変更があったときには、変更後の内容に基づき被扶養者に係る確認を実施し、労働条件変更の都度、労働条件の内容が分かる書面等の提出が求められることになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
(通知)(Q&A)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf -
協会けんぽ 適用・給付関連の電子申請サービスが開始されました
全国健康保険協会(協会けんぽ)は今年1月から適用・給付関連の電子申請サービスを始める方針を明らかにしました。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/electronic_application/
協会けんぽのホームページまたは1月26日にリリースされたスマートフォンアプリ「けんぽアプリ」から電子申請が利用できます。
対象の申請は傷病手当金、出産手当金、高額療養費などの給付と、任意継続被保険者資格の得喪などの適用にかかるもの。スマホから申請書を選択し、情報を入力すれば、オンラインで手続きが完結します。
利用対象者は被保険者、被扶養者、社会保険労務士で、被保険者と被扶養者はマイナンバーカードで本人確認をします。社会保険労務士はユーザーIDとパスワードの事前取得により利用できるようになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。 -
令和7年度の地域別最低賃金額の改定額が公表され、全国平均は1,121円に
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html -
令和7年10月から19歳以上23歳未満の税扶養認定における年間収入要件が変わりました
認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が、19歳以上23歳未満である場合、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
なお、年間収入以外の要件に変更はありません。
詳しくは、こちらをご覧ください。 -
令和7年10月から教育訓練休暇給付金制度が新設されました
雇用保険の一般被保険者が在職中に職業に関する教育訓練を受けるため自発的に休暇を取得した場合、休暇期間中、失業給付に相当する給付を受けることができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/web_magazine/closeup/06.html
詳しくは、こちらをご覧ください。
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令和7年10月から改正育児休業法が施行されました
令和7年10月1日から施行された改正事項は次のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
1. 柔軟な働き方を実現するための措置等の義務付け
2. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け
詳しくは、こちらをご覧ください。
ご案内
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セミナー告知★
弊社社会保険労務士桂が株式会社キャリアパワー主催の無料オンラインセミナーを行います。
https://www.careerpower.co.jp/service/seminor2007/
タイトル:「有期契約社員を雇用する際の注意点について」
日時:令和8年5月15日(金)16:30~17:15
参加費:無料
主催:株式会社キャリアパワー
講師:社会保険労務士 桂 隆博
参加方法:下記URLからご登録ください。 -
労働保険年度更新の手続きのご案内
賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせください。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として、すべての労働者(雇用保険は被保険者)に支払われる賃金総額にその事業ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付頂き、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法をとっています。
事業主は、前年度の確定保険料および新年度の概算保険料を申告・納付する手続きを、毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要があります。
当法人では労働保険事務組合を併設しており、年度更新業務を承っております。
個別事業所の事業主の皆様は、この機会に是非ご加入をご検討ください。 -
賞与のお支払いについて
賞与のお支払いが発生いたしました際には、お手数ですが当法人までお知らせください。
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健康保険資格確認証の返却について
退職された従業員様の健康保険資格確認証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。
返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願いいたします。
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FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会HPをリニューアルしました
HPはこちらから
https://www.fpc-sr.com/
労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。