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FPC通信

FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
令和4年(2022年)6月 第85号

また今年も梅雨の時期がやってまいりますが、皆様いがお過ごしでしょうか。

私事ですが、この時期になると、なんとか楽しく過ごせるように雨具を新調します。
今年は、16本骨の雨傘を買ってみました。

その前の傘は、壊れては修理をし、防水スプレーで撥水を復活させ、大事に使っていたつもりですが、色褪せてしまい可哀そうな状態でした。
もうお役御免でいいですよね?

雨が降ると蒸し暑く、汗もかくので苦手な時期ではありますが、新しい傘を使いたくて雨を少しだけ心待ちにしています。
嫌なこと、苦手なことを前向きに向き合える方法を見つけられたら、毎日を楽しく過ごせるのではないでしょうか。
皆様も何かひとつ、克服してみませんか。
「こんなことやってみたよ~」とご報告いただけたら幸いです。

では、ジメジメな季節を笑ってやり過ごしましょう!わっはは!

プチニュース

  1. フリーランスとして働く歯科技工士を労災保険の特別加入の対象に追加(令和4年7月1日施行)

    厚生労働省から、「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」の一部を改正する省令が公布されました(令和4年5月24日)。
    この改正により、特別加入の対象となる事業として、歯科医療に使用する矯正装置や詰め物の作成、加工など「歯科技工士が行う事業」が一人親方等が行う事業として追加され、第2種特別加入保険料率を1,000分の3とすることになりました。

  2. 令和4年度 高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について

    事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務づけられています。今年は、7月15日(金)が提出期限です。(令和4年から障害者雇用状況報告書の様式が変更されます。)

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html
  3. 毎月勤労統計調査 現金給与総額は3か月連続で増加

    厚生労働省から、「毎月勤労統計調査 令和4年3月分結果速報」が公表されました(令和4年5月9日公表)。
    労働者1人あたりの平均賃金を示す現金給与総額は、前年同月比1.2%増の28万6,567円となり、3か月連続で前年同月を上回りました。経済活動が徐々に回復しているとの見方も。
    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r04/2203p/2203p.html
  4. 日本年金機構になりすました偽メールおよび偽サイトへの案内に注意

    日本年金機構から、「日本年金機構になりすました偽メールおよび偽サイトへの案内にご注意ください」というお知らせがありました(令和4年4月18日公表)。
    偽の日本年金機構ホームページのリンク先をクリックさせる手口であることの注意喚起です。
    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202204/0418.html
  5. 令和4年度の雇用関係助成金 パンフレットの詳細版を公表(厚労省)

    厚生労働省から、「令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)」が公表されました。
    令和4年度予算に基づく最新の雇用・労働分野の助成金の詳細が紹介されています。
    詳しくは、こちらをご覧ください。

    令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)

    https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf

    令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)

    https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf
  6. 令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について政府が方針を公表

    新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する雇用調整助成金の特例措置について、令和4年7月以降の助成内容が公表されました。
    令和4年6月時点の助成率や上限額を変更することなく、令和4年9月まで延長されます。
    なお、令和4年10月以降の取扱いについては、令和4年8月末までに改めて公表される予定です。
    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf
  7. 令和4年4月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について政府が方針を公表

    厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、令和4年3月31日までの間に取得した休暇について支援を行うこととしています。
    この制度について、令和4年4月以降の内容等の予定が公表されました(令和4年2月25日公表)
    具体的には、令和4年4月~6月までの間に取得した休暇についても、次の内容の支援を行うということです。
    ● 小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
    ・休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありません。
    ・日額上限については、令和4年3月時点の金額(原則9,000円:特例15,000円)となります。
    ● 小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
    ・就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点に変更はありません。
    ・支給額については、令和4年3月時点の金額(原則4,500円:特例7,500円)となります。
    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000901875.pdf
  8. キャリアアップ助成金のご案内

    令和4年4月1日以降キャリアアップ助成金の変更点の概要が発表されました。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923180.pdf
  9. 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)のご案内

    パパの子育てを応援する助成金【助成額:20万円】
    男性社員が、お子さんのお誕生後8週以内に連続5日以上の育児休業取得で受給の可能性があります。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923180.pdf
  10. 令和4年度の雇用保険料率が決定しました。

    この度、厚生労働省から令和4年度の雇用保険率をまとめたリーフレットが公表されました。
    令和4年4月から事業主負担の保険料率が変更となり、令和4年10月から労働者負担、事業主負担の保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
    詳しくはこちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
  11. 年金手帳が基礎年金番号通知書に変わります(令和4年4月1日)

    新たに年金制度に加入する方や年金手帳の紛失等により再発行を希望する方には、令和4年4月以降基礎年金番号通知書が発行されるようになります。(既に年金手帳をお持ちの方は、引き続き大切に保管してください)

    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/nagasaki202202.pdf
  12. 新型コロナで欠勤した場合の傷病手当金の取扱いが公表されています

    新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)のオミクロン株の感染拡大が止まらない状況になっています。無症状や軽症が比較的多いとは言われますが、陽性となった場合には当然、一定期間の隔離が必要になってきます。
    このように新型コロナに感染した場合や感染したか否かはわからないものの、疑われる症状が出た場合の傷病手当金の取扱いについて、協会けんぽが整理した内容をホームページ上で公表しています。

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kanagawa/cat080/crnshote/
  13. 新型コロナウイルス感染症による労災保険料率のメリット制の特例について

    労災保険制度では、事業主の保険料負担の公平性の確保と労働災害防止努力の一層の促進を目的として、その事業場の労働災害の多寡に応じて、一定の範囲内で労災保険料率または労災保険料額を増減させる制度(メリット制)が設けられていますが、医療機関や高齢者施設など一部の業界で大きな影響が及ぶことから厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症による労災保険給付等を労災保険料率のメリット制に反映させない特例を設ける方針です。

  14. 「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」が、厚生労働省から公表されました

    令和3年11月30日に、厚生労働省から新しいリーフレットが公表されました。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

    また、同日、「令和3年改正育児・介護休業法に関する Q&A (令和3年11月30日時点) 」も公表されています。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf
  15. 令和4年10月より社会保険加入対象者の適用範囲が拡大となります

    従業員数101人以上の企業(令和6年10月からは適用範囲が拡大し、従業員が51人以上の企業)で働くパート・アルバイトの方で、以下の全ての要件に当てはまる方が加入の対象となります。
     ① 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満である
     ② 月額賃金が8.8万円以上である(残業代・賞与・臨時的な賃金等は除く)
     ③ 2か月を超える雇用の見込みがある
     ④ 学生でないこと(休学中や夜間学生は加入対象)

    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202110.pdf

ご案内

  • 賞与のお支払いについて

    賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。

  • 労働保険年度更新の手続きのご案内

    労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として、すべての労働者(雇用保険は被保険者)に支払われる賃金総額にその事業ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。
    労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付頂き、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法をとっています。
    事業主は、前年度の確定保険料および新年度の概算保険料を申告・納付する手続きを、毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要があります。
    当法人では労働保険事務組合を併設しており、年度更新業務を承っております。
    個別事業所の事業主の皆様は、この機会に是非ご加入をご検討下さい。

  • 健康保険証の返却について

    退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。
    返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
    ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願い致します。

  • 労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。