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FPC通信

FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
【第127号・令和7年(2025年)12月】

初冬の候 皆様いかがお過ごしでしょうか。
今年の冬はどんな感じなのかとAIに訊ねてみると、12月から早くも真冬並みの寒気が南下し、日本海側を中心に
局地的な大雪に注意が必要なんだそうです。

パソコンやスマホで検索すると、トップにAIによる概要が出てきます。いつの間にやら私たちの生活に普通にAIが
浸透してきているのを実感する日々です。
毎朝、今日の天気や気温を調べたり、洗濯するかどうか、ご飯のメニューを考えるのに利用していて、私の生活には
欠かせない機能となっています。
時には、質問をして、答えてくれて、お礼を言うと、またどうぞと言ってくれる…。会話してるやん!
もちろん、AIが答えてくれるのは、全てが正解とは限らないので、人に話す場合や、仕事で活用する場合は、
事実確認をする必要はありますよね。
ちなみに、最初にあった今年の冬の予想ですが、気象庁は向こう3か月の気温や降雪量は概ね平年並みの見通し。
AIと気象庁では少し違うようです。

今どきの学生さんたちは、AIとの付き合い方を学校で学ぶ時代です。社会人の私たちも、パソコン教室に通ったり、
情報番組やインターネットなどで学習して、アップデートしなければいけませんね。

近い将来、おしゃべりの相手はAIだけにならないかと心配ですが、毎日の相手をしてもらっていたら、
もしかしたら、何かしらの異変に気付いて、救急車を呼んでくれたりして…。
中高年や高齢者のほうがAIを活用すべき年代なのかもしれません。

自分の生活や仕事をよりよくするため、楽しみながらアップデートしていきましょう!!!

プチニュース

  1. 年収の壁対策「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」 取扱いを恒久化

    厚生労働省は、年収の壁・支援強化パッケージにおける当面の取組みとして実施している「事業主の証明による
    被扶養者認定の円滑化」について、恒久的な運用とすることを地方厚生局や全国健康保険協会、健康保険組合
    連合会などに通知しました。
    130万円の壁対策として取り組んでいる被扶養者認定の円滑化は、一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく
    見込み年収が130万円を超える場合、事業主の証明があれば扶養に入り続けることができるようにするもの。
    人手不足による労働時間延長などに伴う一時的な収入変動である旨の事業主証明を添付することで、迅速な被扶
    養者認定を可能としています。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0050.pdf
  2. 健康保険の被扶養者認定 年収の考え方が2026年4月から変わります。

    健康保険の被扶養者認定における年間収入は、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の
    収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判断していますが、認定日が2026年4月1日以降
    となる場合には、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入で判断されます。
    この際、労働条件通知書等の労働契約の内容が分かる書類を添付した上で、認定対象者に「給与収入のみで
    ある」旨の申立てを行うことにより、その内容が確認されます。さらに、労働条件に変更があったときには、
    変更 後の内容に基づき被扶養者に係る確認を実施し、労働条件変更の都度、労働条件の内容が分かる書面等の
    提出が求められることになります。

    詳しくは、こちらをご覧ください。
    (通知)

    https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf

    (Q&A)

    https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf
  3. 今年も実施される協会けんぽの被扶養者資格再確認

    協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的として、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況に
    あるかを確認するために、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。今年については10月下旬から
    順次「被扶養者状況リスト」が事業主へ送付される予定です。なお、再確認の対象者がいない場合は、被扶養
    者状況リストは送付されません。
    ●再確認の対象となる被扶養者
    扶養解除の可能性の高い以下の対象者に絞って確認業務を実施する。
    ① 健康保険の資格が重複している可能性が高い方
    ② 同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方
    ③ 令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)の金額を超過している方

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info250731/
  4. 協会けんぽ 適用・給付関連の電子申請サービス 令和8年1月13日開始予定

    全国健康保険協会(協会けんぽ)は来年1月から適用・給付関連の電子申請サービスを始める方針を明らかに
    しました。協会けんぽのホームページまたは今後リリースするスマートフォンアプリ「けんぽアプリ」で申請が
    できるよう現在準備を進めています。
    対象の申請は傷病手当金、出産手当金、高額療養費などの給付と、任意継続被保険者資格の得喪などの適用
    にかかるもの。スマホから申請書を選択し、情報を入力すれば、オンラインで手続きが完結します。
    利用対象者は被保険者、被扶養者、社会保険労務士で、被保険者と被扶養者はマイナンバーカードで本人確認
    をします。社会保険労務士はユーザーIDとパスワードの事前取得により利用できるようになります。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/electronic_application/
  5. 令和7年度の地域別最低賃金額の改定額が公表され、全国平均は1,121円に

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
  6. 令和7年10月から19歳以上23歳未満の税扶養認定における年間収入要件が変わりました

    認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が、19歳以上23歳未満である場合、現行の「年間収入130万円未満」が
    「年間収入150万円未満」に変わります。年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。 
    なお、年間収入以外の要件に変更はありません。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
  7. 令和7年10月から教育訓練休暇給付金制度が新設されました

    雇用保険の一般被保険者が在職中に職業に関する教育訓練を受けるため自発的に休暇を取得した場合、
    休暇期間中、失業給付に相当する給付を受けることができます。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/web_magazine/closeup/06.html
  8. 令和7年10月から改正育児休業法が施行されました

    令和7年10月1日から施行された改正事項は次のとおりです。
    1.柔軟な働き方を実現するための措置等の義務付け
    2.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

ご案内

  • ★☆ セミナー告知 ★☆

    ★弊社、社会保険労務士 桂が株式会社キャリアパワー主催の無料オンラインセミナーを行います。
    タイトル:「ハラスメント相談対応時の留意点」
    日時:令和7年12月5日(金)16:30~17:15
    参加費:無料
    主催:株式会社キャリアパワー
    講師:社会保険労務士 桂 隆博
    参加方法:下記URLからご登録ください。

    https://www.careerpower.co.jp/service/seminor2007/

    ★賞与のお支払いについて
    賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせください。

    ★健康保険証の返却について
    退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。
    返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
    ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願い致します。

  • 労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。