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FPC通信

FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
【第128号・令和8年(2026年)1月】

新年明けましておめでとうございます。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
9連休のお正月休みを過ごされた方も多いのではないでしょうか?

子どもの頃は、大学生のお兄さんがただただ延々と走っていて、ちっとも面白いと思わなかった箱根駅伝ですが、歳を重ねるごとにお正月の楽しみになってきました。

どの区を誰に走らせるのか、体調はどうなのか、メンタルはどうなのか等々、緻密な計算と観察に基づく監督の采配、選手同士の駆け引き…まさに戦略だなぁと!

青山学院の原監督がインタビューで第5区を走った選手の食事についてのコメントを求められると「食べるスピードは他の選手に比べると遅い方。その分よく咀嚼しているから。ご両親に感謝、いい身体に産んでくれた。」等と話されていました。
そんなところまで、きちんと見ているのかぁと感心しました!

とは言え、何事も丈夫な身体があってこそ。健康に勝るものはなしですね。
健康や元気でいるために努力をしないといけない世代であり、飽食の誘惑に打ち勝たないといけない時代でもあります。

自分の身体の監督は、自分です。
規則正しい生活と食べ過ぎない食生活、自分なりのストレス解消法で毎日を健康で楽しく過ごしましょう。
一年が始まったばかりです。快適快調な身体でいい年にしていきましょう!!

プチニュース

  1. 協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「2026(令和8)年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて (概要)」 が公表されました(令和8年1月5日公表)

    2026年度の各保険料率の概要が、以下のように示されています。
    <医療分>
    平均保険料率を9.9%(2025年:10.0%→2026年度:9.9%)となります。
    <介護分>
    2026年度の介護保険料率は、2025年度の介護保険料率1.59%よりも0.03%ポイント増加し、1.62%となります。
    <子ども・子育て分>
    2026年4月から開始される子ども・子育て支援金制度による2026年度の支援金率については、国から示された「実務上一律の支援金率」を踏まえて0.23%となります。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r8-1/26010501/
  2. 年収の壁対策「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」 取扱いを恒久化

    厚生労働省は、年収の壁・支援強化パッケージにおける当面の取組みとして実施している「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」について、恒久的な運用とすることを地方厚生局や全国健康保険協会、健康保険組合連合会などに通知しました。
    130万円の壁対策として取り組んでいる被扶養者認定の円滑化は、一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく見込み年収が130万円を超える場合、事業主の証明があれば扶養に入り続けることができるようにするもの。
    人手不足による労働時間延長などに伴う一時的な収入変動である旨の事業主証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能としています。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0050.pdf
  3. 健康保険の被扶養者認定 年収の考え方が2026年4月から変わります

    健康保険の被扶養者認定における年間収入は、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判断していますが、認定日が2026年4月1日以降となる場合には、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入で判断されます。
    この際、労働条件通知書等の労働契約の内容が分かる書類を添付した上で、認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを行うことにより、その内容が確認されます。さらに、労働条件に変更があったときには、変更後の内容に基づき被扶養者に係る確認を実施し、労働条件変更の都度、労働条件の内容が分かる書面等の提出が求められることになります。

    詳しくは、こちらをご覧ください。
    (通知)

    https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf

    (Q&A)

    https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf
  4. 今年も実施される協会けんぽの被扶養者資格再確認

    協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的として、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するために、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。今年については10月下旬から順次「被扶養者状況リスト」が事業主へ送付される予定です。なお、再確認の対象者がいない場合は、被扶養者状況リストは送付されません。
    ●再確認の対象となる被扶養者
    扶養解除の可能性の高い以下の対象者に絞って確認業務を実施する。
    ①健康保険の資格が重複している可能性が高い方
    ②同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方
    ③令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)の金額を超過している方

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info250731/
  5. 協会けんぽ 適用・給付関連の電子申請サービス 令和8年1月13日開始予定

    全国健康保険協会(協会けんぽ)は来年1月から適用・給付関連の電子申請サービスを始める方針を明らかにしました。協会けんぽのホームページまたは今後リリースするスマートフォンアプリ「けんぽアプリ」で申請ができるよう現在準備を進めています。
    対象の申請は傷病手当金、出産手当金、高額療養費などの給付と、任意継続被保険者資格の得喪などの適用にかかるもの。スマホから申請書を選択し、情報を入力すれば、オンラインで手続きが完結します。
    利用対象者は被保険者、被扶養者、社会保険労務士で、被保険者と被扶養者はマイナンバーカードで本人確認をします。社会保険労務士はユーザーIDとパスワードの事前取得により利用できるようになります。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

  6. 令和7年度の地域別最低賃金額の改定額が公表され、全国平均は1,121円に

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
  7. 令和7年10月から19歳以上23歳未満の税扶養認定における年間収入要件が変わりました

    認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が、19歳以上23歳未満である場合、現行の「年間収入130万円未満」が年間収入150万円未満」に変わります。年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。 
    なお、年間収入以外の要件に変更はありません。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
  8. 令和7年10月から教育訓練休暇給付金制度が新設されました 

    雇用保険の一般被保険者が在職中に職業に関する教育訓練を受けるため自発的に休暇を取得した場合、休暇期間中、失業給付に相当する給付を受けることができます。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/web_magazine/closeup/06.html
  9. 令和7年10月から改正育児休業法が施行されました

    令和7年10月1日から施行された改正事項は次のとおりです。
    1. 柔軟な働き方を実現するための措置等の義務付け
    2. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

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  • 賞与のお支払いについて

    賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。

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    退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。
    返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
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