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FPC通信

FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
【第119号・令和7年(2025年)4月】

肌寒い4月の始まりとなりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
3月が暖かかっただけに、また冬のような寒さがやってくると体調を崩してしまいますね。
でも、そのお陰で桜の花を少し長く愛でることができそうです。
毎年、子供と近所の小さな川の土手で桜を見ながらドーナツなどを食べておりますが、
いつまで付き合ってくれることやら…。

そんな子供が今月、高校の学外研修で関西・大阪万博に行くそうです。開幕してすぐの週に!
今年の関西の子供たちの多くが学校行事で行くことになるんでしょうね。羨ましい…。
過去に日本で開催された国際博覧会は5回で、今回が6回目。大阪で開催されるのは、なんと3回目。
初めて開催された1970年の日本万国博覧会(大阪万博)のイメージが強すぎて、えっ?!そんなにやってたの?
と思ってしまいました。まだ、産まれていませんでしたが。
今回の万博のテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」だとか。
子供たちはどんな未来社会を体験してくるのか、土産話がいまから楽しみです。
実は…大阪府社会保険労務士会が主催となり、関西・大阪万博にちなんで、こどもたち参加のキャンペーンを
開催しております。中学生以下のお子様が対象となっておりますので、もしよろしければ、
「こどもたちによる会社パンフレットを作ろう」キャンペーンを検索してみてください。

さあ皆さん、春です。ご陽気に参りましょう!

プチニュース

  1. 在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」が改定されます。

    令和7年4月から、厚生年金保険における在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と
    年金の合計額の基準となる額(支給停止調整額)が、「50万円」から「51万円」に改定されます。

    <在職老齢年金の計算方法>

    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html#cms01
  2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)、令和7年4月1日以降の変更点

    キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、正社員へ転換してから6カ月雇用後の1期、さらに6カ月雇用後の
    2期に渡って支給されることとなっていますが、令和7年4月から2期分の支給対象となる条件が新たに加わり、
    「重点支援対象者」(雇い入れから3年以上経過した有期雇用労働者、過去5年間に正社員であった期間が
    1年以下などの過去から不安定雇用が継続している有期雇用労働者、人材開発支援助成金の対象訓練を
    受けて正社員へ転換した者、派遣労働者、母子家庭の母等)に限定されます。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469677.pdf
  3. 協会けんぽの保険料率が令和7年3月分(4月納付分)から改定されます

    協会けんぽから令和7年3月分(4月納付分)から適用となる健康保険料率と介護保険料率について
    発表されました。

    詳しくは、こちらをご覧ください。
    <令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)>

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/
  4. 令和7年度の雇用保険料率が4月から改定されます

    詳しくはこちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf

    ※労災保険料率については令和6年度から変更ありません

  5. 令和6年度補正予算の成立に伴い「両立支援等助成金」が拡充されました

    令和6年12月17日に令和6年度の補正予算が成立したことに伴い、両立支援等助成金のうち、育休中の業務
    代替を行う周囲労働者への支援を行う「育休中等業務代替支援コース」と、男性の育児休業取得促進に向けた
    「出生時両立支援コース」が拡充されました。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/001356090.pdf
  6. 協会けんぽの令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が「30万円」から「32万円」になります

    協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の①②のうち、いずれか少ない
    額とされています。
    ①資格を喪失した時の標準報酬月額
    ②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの
    被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

    このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
    そして、②の標準報酬月額の上限額が、令和7年度においては「32万円」になります。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/
  7. 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します

    厚生労働省から、リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント」の令和6年11月作成版が公表されました。
    令和6年の改正育児・介護休業法により、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を
    実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が
    行われ、令和7年4月1日から段階的に施行されます。
    このリーフレットは、そのポイントを紹介するもので、就業規則等の見直しが必要なものにはマークを入れるなど、
    分かりやすい内容となっています。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
  8. リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント(令和6年11月作成)」を公表

    厚生労働省から、リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント」の令和6年11月作成版が公表されました。
    令和6年の改正育児・介護休業法により、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を
    実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が
    行われ、令和7年4月1日から段階的に施行されます。
    このリーフレットは、そのポイントを紹介するもので、就業規則等の見直しが必要なものにはマークを入れるなど、
    分かりやすい内容となっています。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
  9. 令和7年4月から出生後休業支援給付金が創設されます。

    子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合は本人のみ)
    14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または
    育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。

    詳しくはこちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf

ご案内

  • セミナー告知

    弊社社会保険労務士桂が株式会社キャリアパワー主催の無料オンラインセミナーを行います。
    タイトル:「ジョブ型人事制度について」
    日時:令和7年4月11日(金)16:30~17:15
    参加費:無料
    主催:株式会社キャリアパワー
    講師:社会保険労務士 桂 隆博
    参加方法:下記URLからご登録ください。

    https://www.careerpower.co.jp/service/seminor2007/
  • 労働保険年度更新の手続きのご案内

    労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として、すべての労働者
    (雇用保険は被保険者)に支払われる賃金総額にその事業ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。
    労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付頂き、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する
    方法をとっています。
    事業主は、前年度の確定保険料および新年度の概算保険料を申告・納付する手続きを、毎年6月1日から7月10日
    までの間に行う必要があります。
    当法人では労働保険事務組合を併設しており、年度更新業務を承っております。
    個別事業所の事業主の皆様は、この機会に是非ご加入をご検討下さい。

  • 賞与のお支払いについて

    賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。

  • 健康保険証の返却について

    退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の
    時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された
    従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。
    返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかに
    ご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
    ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願い致します。

  • 労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。