FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
令和4年(2022年)4月 第83号

4月に入り少しづつ暖かくなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
通勤途中にある幼稚園の桜の木が満開になって、すっかり春らしくなってきたのを感じています♪
今週、下の子の高校の入学式があります。2年前は、コロナ禍の始まりで、上の子の高校の入学式は保護者の参加は認められず、学校はしばらく臨時休校になり、その後の学校行事も中止や延期になったりしていました。
下の子の中学校の修学旅行も2度の延期を経て、例年の沖縄県から長野県に変わり、さぞかし残念がっていたかと思いきや子供は「行けただけでも良かった♪」と前向きな発言をしており、「大人より子供達の方が物分かりが良いなー」と感じたのを覚えています。
高校と言えば、義務教育だった中学校までと違い自由が増え、文化祭や体育祭等の学校行事も盛り上がった記憶があります。
まだまだ、落ち着かない状況ではありますが、子供達にとって楽しい高校生活が送れる様に祈っています。
これからの季節、まだまだ朝晩の寒暖差がありますので、くれぐれも体調に気を付けてお過ごしください♪
プチニュース
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協会けんぽの保険料率が令和4年3月分(4月納付分)から改定されます
先日、協会けんぽから令和4年3月分(4月納付分)から適用となる健康保険料率と介護保険料率について公表されました。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/ -
令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について政府が方針を公表
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する雇用調整助成金の特例措置について、令和4年4月以降の助成内容の予定が公表されました(令和4年2月25日公表)。具体的には、令和4年3月時点の助成率や上限額を変更することなく、令和4年6月まで延長するということです。なお、令和4年7月以降の取扱いについては、令和4年5月末までに改めてお知らせすることとしています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000902063.pdf
詳しくは、こちらをご覧ください。 -
令和4年4月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について政府が方針を公表
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、令和4年3月31日までの間に取得した休暇について支援を行うこととしています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000901875.pdf
この制度について、令和4年4月以降の内容等の予定が公表されました(令和4年2月25日公表)
具体的には、令和4年4月~6月までの間に取得した休暇についても、次の内容の支援を行うということです。
●小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
・休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありません。
・日額上限については、令和4年3月時点の金額(原則9,000円:特例15,000円)となる予定です。
●小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
・就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点に変更はありません。
・支給額については、令和4年3月時点の金額(原則4,500円:特例7,500円)となる予定です。
詳しくは、こちらをご覧ください。 -
令和4年度の子ども・子育て拠出金率は据え置きの予定
令和4年4月分(令和4年5月31日納期限)からの子ども・子育て拠出金率は、令和3年度と同率の1,000 分の 3.6(0.36%)となる予定です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202203.pdf
正式な決定は4月1日以降となる予定で、日本年金機構ホームページに掲載されます。 -
令和4年度の雇用保険料率が決定しました
この度、厚生労働省から令和4年度の雇用保険率をまとめたリーフレットが公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
令和4年4月から事業主負担の保険料率が変更となり、令和4年10月から労働者負担、事業主負担の保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
詳しくはこちらをご覧ください。 -
年金手帳が基礎年金番号通知書に変わります(令和4年4月1日)
新たに年金制度に加入する方や年金手帳の紛失等により再発行を希望する方には、令和4年4月以降基礎年金番号通知書が発行されるようになります。(既に年金手帳をお持ちの方は、引き続き大切に保管してください)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0228.files/tirashi_tetilyou.pdf -
パワーハラスメントの防止措置が中小企業も義務化されます(令和4年4月1日)
改正労働施策総合推進法が令和2年6月1日より施行されたことに伴い、職場におけるパワーハラスメントの防止措置が事業主に義務づけられ、令和4年4月1日からは中小企業も義務化されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf
事業主は、以下の措置について取組みを行う必要があります。
①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
④ ①~③までの措置をあわせて、相談者・行為者等のプライバシーを保護すること、その旨を労働者に対して周知すること、パワハラの相談を理由とする不利益取扱いの禁止 -
新型コロナで欠勤した場合の傷病手当金の取扱いが公表されています
新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)のオミクロン株の感染拡大が止まらない状況になっています。無症状や軽症が比較的多いとは言われますが、陽性となった場合には当然、一定期間の隔離が必要になってきます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kanagawa/cat080/crnshote/
このように新型コロナに感染した場合や感染したか否かはわからないものの、疑われる症状が出た場合の傷病手当金の取扱いについて、協会けんぽが整理した内容をホームページ上で公表しています。 -
新型コロナウイルス感染症による労災保険料率のメリット制の特例について
労災保険制度では、事業主の保険料負担の公平性の確保と労働災害防止努力の一層の促進を目的として、その事業場の労働災害の多寡に応じて、一定の範囲内で労災保険料率または労災保険料額を増減させる制度(メリット制)が設けられていますが、医療機関や高齢者施設など一部の業界で大きな影響が及ぶことから厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症による労災保険給付等を労災保険料率のメリット制に反映させない特例を設ける方針です。
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65歳以上の労働者を対象に「マルチジョブホルダー制度」が新設されます(令和4年1月1日)
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所で以下の要件を満たす場合、本人の申出により特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
②2つの事業所(週所定労働時間5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して週所定労働時間が20時間以上であること
③2つの事業所の雇用見込みが31日以上であること -
健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて(令和4年1月1日)
(1)任意継続被保険者の資格喪失事由の追加
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3193/202201/
任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が、退職後も引続き最大2年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることを選択できる制度です。ところが、「原則2年間は資格喪失できない」、「原則2年間保険料が変わらない」という点で、若干利用しがたい制度になっております。
そこで、以下のとおり改正されることとなりました。
① 任意継続被保険者が任意脱退を希望する旨を保険者に申し出た場合、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときに資格喪失できる。
② 任意継続被保険者の保険料は、a.従前の標準報酬月額、b.保険者の全被保険者平均の標準報酬月額いずれか低い額に保険料率を乗じた額とされていますが、健康保険組合の規約によってa.従前の標準報酬月額と定めることが認められるようになりました(協会けんぽは対象外です)。
(2)傷病手当金の支給期間が通算化
傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を始めた日から通算して1年6ヶ月に変わります。ただし、支給を始めた日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を始めた日から最長1年6ヶ月です。 -
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」が、厚生労働省から公表されました
11月30日に、厚生労働省から新しいリーフレットが公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdfまた、同日、「令和3年改正育児・介護休業法に関する Q&A (令和3年11月30日時点) 」も公表
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf
されています。 -
令和4年10月より社会保険加入対象者の適用範囲が拡大となります
従業員数101人以上の企業(令和6年10月からは適用範囲が拡大し、従業員が51人以上の企業)で
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202110.pdf
働くパート・アルバイトの方で、以下の全ての要件に当てはまる方が加入の対象となります。
① 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満である
② 月額賃金が8.8万円以上である(残業代・賞与・臨時的な賃金等は除く)
③ 2か月を超える雇用の見込みがある
④ 学生でないこと(休学中や夜間学生は加入対象)
ご案内
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賞与のお支払いについて
賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。
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労働保険年度更新の手続きのご案内
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として、すべての労働者(雇用保険は被保険者)に支払われる賃金総額にその事業ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付頂き、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法をとっています。
事業主は、前年度の確定保険料および新年度の概算保険料を申告・納付する手続きを、毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要があります。
当法人では労働保険事務組合を併設しており、年度更新業務を承っております。
個別事業所の事業主の皆様は、この機会に是非ご加入をご検討下さい。 -
健康保険証の返却について
退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。
返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願い致します。 -
キャリアアップ助成金のご案内
令和4年4月1日以降キャリアアップ助成金の変更点の概要が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923180.pdf -
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)のご案内
パパの子育てを応援する助成金【助成額:57万円】
https://www.mhlw.go.jp/content/000756789.pdf
男性社員が、お子さんのお誕生後8週以内に連続5日以上の育児休業取得で受給の可能性!
労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。