FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
令和4年(2022年)3月 第82号
だんだんと気温が上がり、春が近づいてきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
3月に入り本格的に花粉のシーズン到来ですね。花粉症の私は、鼻水と目のかゆみに毎年悩まされていま・・・。 今年の花粉の飛沫量は、例年よりやや少ない見込みだそうですが、現在も猛威を振るっているオミクロン株の症状と、花粉症の症状には似た点があり区別がつきにくいため、くしゃみによる飛まつを抑える等、早めの治療や対策などが必要になってきます。
そんな中で、花粉症対策グッズとして、マスクにひと塗りするだけで花粉を防いでくれるもの、 服に貼るだけ、顔にスプレーするだけという手軽に対策できるものや、花粉をガードできる普段使いしやすいおしゃれなデザインのメガネ、春らしい淡い明るい色のマスク等が売れ筋で、「コロナ対策・花粉対策もオシャレを楽しみながら」が、今年のポイントだそうです。
プチニュース
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協会けんぽの保険料率が令和4年3月分(4月納付分)から改定されます
先日、協会けんぽから令和4年3月分(4月納付分)から適用となる健康保険料率と介護保険料率について公表されました。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/ -
令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について政府が方針を公表
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する雇用調整に対する雇用調整助成金の特例措置について、令和4年4月以降の助成内容の予定が公表されました(令和4年2月25日公表)。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000902063.pdf
具体的には、令和4年3月時点の助成率や上限額を変更することなく、令和4年6月まで延長するということです。なお、令和4年7月以降の取扱いについては、令和4年5月末までに改めてお知らせすることとしています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 -
令和4年4月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について政府が方針を公表
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、令和4年3月31日までの間に取得した休暇について支援を行うこととしています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000901875.pdf
この制度について、令和4年4月以降の内容等の予定が公表されました(令和4年2月25日公表)。
具体的には、令和4年4月~6月までの間に取得した休暇についても、次の内容の支援を行うということです。
●小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
・休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありません。
・日額上限については、令和4年3月時点の金額(原則9,000円:特例15,000円)となる予定です。
●小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
・就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点に変更はありません。
・支給額については、令和4年3月時点の金額(原則4,500円:特例7,500円)となる予定です。
詳しくは、こちらをご覧ください。 -
新型コロナで欠勤した場合の傷病手当金の取扱いが公表されています
新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)のオミクロン株の感染拡大が止まらない状況になって います。無症状や軽症が比較的多いとは言われますが、陽性となった場合には当然、一定期間の隔離が必要になってきます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kanagawa/cat080/crnshote/
このように新型コロナに感染した場合や、感染したか否かはわからないものの、疑われる症状が出た場合の傷病手 当金の取扱いについて、協会けんぽが整理した内容をホームページ上で公表しています。 -
新型コロナウイルス感染症による労災保険料率のメリット制の特例について
労災保険制度では、事業主の保険料負担の公平性の確保と労働災害防止努力の一層の促進を目的として、その事業場の労働災害の多寡に応じて、一定の範囲内で労災保険料率または労災保険料額を増減させる制度(メリット制)が設けられていますが、医療機関や高齢者施設など一部の業界で大きな影響が及ぶことから厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症による労災保険給付等を労災保険料率のメリット制に反映させない特例を設ける方針です。
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65歳以上の労働者を対象に「マルチジョブホルダー制度」が新設されます(令和4年1月1日)
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所で以下の要件を満たす場合、本人の申出により特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
② 2つの事業所(週所定労働時間5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して週所定労働時間が20時間以上であること
③ 2つの事業所の雇用見込みが31日以上であること -
健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて(令和4年1月1日)
(1)任意継続被保険者の資格喪失事由の追加
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3193/202201/
任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が、退職後も引続き最大2年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることを選択できる制度です。ところが、「原則2年間は資格喪失できない」、「原則2年間保険料が変わらない」という点で、若干利用しがたい制度になっております。
そこで、以下のとおり改正されることとなりました。
① 任意継続被保険者が任意脱退を希望する旨を保険者に申し出た場合、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときに資格喪失できる。
② 任意継続被保険者の保険料は、a.従前の標準報酬月額、b.保険者の全被保険者平均の標準報酬月額いずれか低い額に保険料率を乗じた額とされていますが、健康保険組合の規約によってa.従前の標準報酬月額と定めることが認められるようになりました(協会けんぽは対象外です)。
(2)傷病手当金の支給期間が通算化
傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を始めた日から通算して1年6ヶ月に変わります。ただし、支給を始めた日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を始めた日から最長1年6ヶ月です。 -
「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」が、厚生労働省から公表されました
11月30日に、厚生労働省から新しいリーフレットが公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf -
同一労働・同一賃金が令和3年4月から中小企業にも適用されます
同一企業内における正社員と非正規雇用労働者(パート・有期雇用労働者)との不合理な待遇差をなくす「パー ト・有期雇用労働法」(平成31年4月施行)が令和3年4月から中小企業にも適用されます。
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/same.html
弊社でも、同一労働同一賃金に対応するための支援をさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせくだ さい。 -
高年齢者雇用安定法が改正されます(令和3年4月1日施行)
令和3年4月1日から現行の65歳までの雇用確保義務に加えて、70歳までの就業機会の確保が努力義務となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694688.pdf -
令和4年10月より社会保険加入対象者の適用範囲が拡大となります
従業員数101人以上の企業(令和6年10月からは適用範囲が拡大し、従業員が51人以上の企業)で働くパート・アルバイトの方で、以下の全ての要件に当てはまる方が加入の対象となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202110.pdf
① 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満である
② 月額賃金が8.8万円以上である(残業代・賞与・臨時的な賃金等は除く)
③ 2か月を超える雇用の見込みがある
④ 学生でないこと(休学中や夜間学生は加入対象)
ご案内
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賞与のお支払いについて
賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。
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健康保険証の返却について
退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。 返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。 ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願い致します。
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キャリアアップ助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/000756789.pdf -
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)のご案内
パパの子育てを応援する助成金【助成額:57万円】 男性社員が、お子さんのお誕生後8週以内に連続5日以上の育児休業取得で受給の可能性!
https://www.mhlw.go.jp/content/000756789.pdf
労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。