FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
令和4年(2022年)1月 第80号
新年明けましておめでとうございます。
旧年中は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
昨年のNHK紅白で初の2年連続「けん玉ギネス記録達成」と恒例になってきましたが、実は新型コロナの影響でなかなか外に出られず運動不足に悩む人が多い中、いまけん玉が注目を集めている事をご存知でしょうか。
楽しく遊べるだけでなく、運動不足やストレスの解消、さらに認知症予防も期待され人気が高まっています。
けん玉は手先で遊ぶおもちゃというイメージですが、室内でも足腰を鍛えながらストレスを発散でき、まさに全身運動で運動不足を解消でき、複雑な技を習得するために練習を重ねたり、方法を工夫したりすることによって脳が刺激され、認知症予防への効果も期待されています。
「もしもしかめよ~♪」と童謡うさぎとかめに合わせながらリズムよく「大皿→中皿→大皿・・・」を繰り返す技を10分行うと10分ウォーキングをしたのと同じ運動効果があると聞きやってみましたが、集中してするせいか思ったよりも汗だくになりビックリでした。
ぜひ、コロナ禍の運動不足にけん玉で解消されてはいかがでしょうか。
今年は、寅年です。
皆様にとって新しい芽が「成長する」年になりますように…☆彡☆彡
本年も変わらぬお付き合いをどうぞよろしくお願いします。
プチニュース
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令和4年3月までの雇調金・休業支援金に関するリーフレット等が公表されています
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する雇用調整助成金の特例措置について、12月21日と22日、厚生労働省は令和4年3月までの雇調金・休業支援金に関するリーフレット等を公表しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf
1人あたりの日額上限額について中小企業・大企業ともに、2022年1月・2月は11,000円に、3月は9,000円に引き下げられます。これは、原則的な措置であり業況特例や地域特例は従前の15,000円が継続されます。 -
新型コロナウイルス感染症による労災保険料率のメリット制の特例について
労災保険制度では、事業主の保険料負担の公平性の確保と労働災害防止努力の一層の促進を目的として、その事業場の労働災害の多寡に応じて、一定の範囲内で労災保険料率または労災保険料額を増減させる制度(メリット制)が設けられていますが、医療機関や高齢者施設など一部の業界で大きな影響が及ぶことから厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症による労災保険給付等を労災保険料率のメリット制に反映させない特例を設ける方針です。
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65歳以上の労働者を対象に「マルチジョブホルダー制度」が新設されます(令和4年1月1日)
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所で以下の要件を満たす場合、本人の申出により特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
② 2つの事業所(週所定労働時間5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して週所定労働時間が20時間以上であること
③ 2つの事業所の雇用見込みが31日以上であること -
健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて(令和4年1月1日)
(1)任意継続被保険者の資格喪失事由の追加
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3193/202201/
任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が、退職後も引続き最大2年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることを選択できる制度です。ところが、「原則2年間は資格喪失できない」、「原則2年間保険料が変わらない」という点で、若干利用しがたい制度になっております。
そこで、以下のとおり改正されることとなりました。
① 任意継続被保険者が任意脱退を希望する旨を保険者に申し出た場合、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときに資格喪失できる。
② 任意継続被保険者の保険料は、a.従前の標準報酬月額、b.保険者の全被保険者平均の標準報酬月額いずれか低い額に保険料率を乗じた額とされていますが、健康保険組合の規約によってa.従前の標準報酬月額と定めることが認められるようになりました(協会けんぽは対象外です)。
(2)傷病手当金の支給期間が通算化
傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を始めた日から通算して1年6ヶ月に変わります。ただし、支給を始めた日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を始めた日から最長1年6ヶ月です。 -
「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」が、厚生労働省から公表されました
11月30日に、厚生労働省から新しいリーフレットが公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf -
小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間が令和4年3月末まで延長される予定です
令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に支払われる小学校休業等対応助成金の申請が再開されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22403.html
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした 小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子どもその概要は以下の通りです。 -
同一労働・同一賃金が令和3年4月から中小企業にも適用されます
同一企業内における正社員と非正規雇用労働者(パート・有期雇用労働者)との不合理な待遇差をなくす「パー ト・有期雇用労働法」(平成31年4月施行)が令和3年4月から中小企業にも適用されます。
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/same.html
弊社でも、同一労働同一賃金に対応するための支援をさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。 -
キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります
厚生労働省から 「キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります」 というリーフレットが公表されています。 キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/same.html
令和3年度以降制度見直しに伴う内容変更を行うということです。
その変更の内容が整理されたリーフレットとなっていますので、是非ご確認ください。 -
高年齢者雇用安定法が改正されます(令和3年4月1日施行)
令和3年4月1日から現行の65歳までの雇用確保義務に加えて、70歳までの就業機会の確保が努力義務となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694688.pdf -
令和4年10月より社会保険加入対象者の適用範囲が拡大となります
従業員数101人以上の企業(令和6年10月からは適用範囲が拡大し、従業員が51人以上の企業)で働くパート・アルバイトの方で、以下の全ての要件に当てはまる方が加入の対象となります。
① 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満である
② 月額賃金が8.8万円以上である(残業代・賞与・臨時的な賃金等は除く)
③ 2か月を超える雇用の見込みがある
④ 学生でないこと(休学中や夜間学生は加入対象)
ご案内
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賞与のお支払いについて
賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。
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健康保険証の返却について
退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。
返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願い致します。 -
キャリアアップ助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/000756789.pdf -
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)のご案内
パパの子育てを応援する助成金【助成額:57万円】 男性社員が、お子さんのお誕生後8週以内に連続5日以上の育児休業取得で受給の可能性!
https://www.mhlw.go.jp/content/000756789.pdf
労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。