FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
令和7年(2025年)1月 第116号

明けましておめでとうございます。
本年も当法人をどうぞよろしくお願いいたします。
皆様はどのような年末年始を過ごされたでしょうか。
私は毎年紅白歌合戦を観るのを楽しみにしております。
今回はB’zのサプライズ出演で盛り上がりましたね!
K-POPやダンスグループから、南こうせつさん、イルカさん、THE ALFEEなど、70歳を超えて活躍される歌手の出演もありました。
昭和の音楽は歌詞に重きを置いていましたが、今はリズムや速度の速さなどが重視される音楽に変わっていっているように思いました。
ただ、トリの福山雅治さんがスピーチされていた、
「歌を聴いた人が『これは自分に向けた歌だ』と感じた時が、初めて歌が届いた時だと思います。」
という言葉が、時代に関係なく、歌の本質を表現しているように思いました。
これから寒さが厳しくなります。
また、感染症も流行しておりますので、皆様、どうぞご自愛ください。
プチニュース
-
令和6年度補正予算の成立に伴い「両立支援等助成金」が拡充されました
令和6年12月17日に令和6年度の補正予算が成立したことに伴い、両立支援等助成金のうち、育休中の業務代替を行う周囲労働者への支援を行う「育休中等業務代替支援コース」と、男性の育児休業取得促進に向けた「出生時両立支援コース」が拡充されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001356090.pdf
詳しくは、こちらをご覧ください。 -
令和7年1月から「養育期間標準報酬月額特例申出書」への戸籍抄本等の添付が省略可能になります
養育期間標準報酬月額特例申出書について、その使用される事業所の事業主による確認を受けた場合には、当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる戸籍抄本等の添付を不要とする厚生年金保険法施行規則の改正が、令和7年1月1日から施行されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
詳しくは、こちらをご覧ください。 -
協会けんぽの令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が「30万円」から「32万円」になります
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の①②のうち、いずれか少ない額とされています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/
①資格を喪失した時の標準報酬月額
②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
そして、②の標準報酬月額の上限額が、令和7年度においては「32万円」になります。
詳しくは、こちらをご覧ください。 -
健康保険被保険者資格取得後、早急に保険医療機関等で診療等を受けようとするときについて
全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者または被扶養者となる方が、マイナ保険証が利用可能となるまでの間や資格確認書の交付等が行われるまでの間に早急に保険医療機関等で受診する予定があるときに、事業主または被保険者がこの申請書を提出します。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/sonota/20120314-05.html
詳しくは、こちらをご覧ください。 -
令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります
令和6年12月2日から、健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診する仕組みに移行します。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202411/1125.html
現在発行されている健康保険証については、最長で令和7年12月1日まで使用できます。
マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、全国健康保険協会(又は健康保険組合)が発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。
なお、新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合があることから、「被保険者資格取得届」と「被扶養者(異動)届」には、資格確認書発行要否のチェック欄が設けられることになりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。 -
令和7年1月から「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります
厚生労働省から、「被保険者の皆さまへ 2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!」とするリーフレットが公表されました(令和6年12月3日公表)。「離職票(雇用保険被保険者離職票)」は、離職後に雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる書類で、ハローワークが交付するものです。現在は、離職者に対し、離職前の事業所を経由して送付することになっていますが、令和7年1月20日からは、マイナポータルを通じて直接送付することも可能とされます。マイナポータルを通じた直接送付を利用すれば、離職者は、事業所から離職票などの書類が郵送されるのを待つ必要がなくなります。そのためには、次の条件を満たしている必要があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353550.pdf
・あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
・マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
・事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと
詳しくは、こちらをご覧ください。 -
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します
厚生労働省から、「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」リーフレットが公表されました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html
(令和6年11月8日公表)。
当該支給率は、具体的には、次のように適用されます。
●60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、
・令和7年3月31日以前の方……各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給
・令和7年4月1日以降の方……各月に支払われた賃金の10%(改正後の支給率)を限度として支給
詳しくは、こちらをご覧ください。 -
リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント(令和6年11月作成)」を公表
厚生労働省から、リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント」の令和6年11月作成版が公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
令和6年の改正育児・介護休業法により、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われ、令和7年4月1日から段階的に施行されます。
このリーフレットは、そのポイントを紹介するもので、就業規則等の見直しが必要なものにはマークを入れるなど、分かりやすい内容となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。 -
「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和6年11月作成)」などを公表
厚生労働省から、「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和6年11月作成)」が公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
また、「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)」も公表されました。
育児・介護休業等に関する規則の規定例については、いわゆる令和6年改正育児・介護休業法により、令和7年4月1日・令和7年10月1日から施行される改正規定にも対応した内容となっています(ただし、今回公表されたのは[簡易版]ですので、全面的に対応したものとはなっていません)。
【確認】育児・介護休業等に関する規則に影響する令和7年4月1日・令和7年10月1日施行の改正規定
●令和7年4月1日施行分
・育児のための所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
・育児のためのテレワークの導入の努力義務化など
・子の看護休暇の取得事由・対象となる子の範囲の拡大及び労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定
の廃止
・介護休暇の継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止
・介護のためのテレワークの導入の努力義務化
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置の義務付け
●令和7年10月1日施行分
・柔軟な働き方を実現するための措置等の義務付け
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け
詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児・介護休業等に関する規則の規定例><令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001325224.pdf -
雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正法が成立しました。
改正される主な内容は次のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf
・被保険者の週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更する。
・自己都合により退職した者の給付制限期間を原則「2か月」から「1か月」に短縮する。
・自己都合により退職した者が一定の教育訓練を受けた場合給付制限が解除され、すぐに基本手当を受給できるようになる。
詳しくは、こちらをご覧ください。
ご案内
-
★☆ セミナー告知 ★☆
★弊社社会保険労務士桂が株式会社キャリアパワー主催の無料オンラインセミナーを行います。
https://www.careerpower.co.jp/service/seminor2007/
タイトル:「不合理な労働条件の禁止についての対応ポイント」
日時:令和7年1月17日(金)16:30~17:15
参加費:無料
主催:株式会社キャリアパワー
講師:社会保険労務士 桂 隆博
参加方法:下記URLからご登録ください。 -
★賞与のお支払いについて
賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。
-
★健康保険証の返却について
退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。
返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願い致します。
労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。