FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
【第125号・令和7年(2025年)10月】
10月に入り朝晩過ごしやすい気温となり、すっかり秋めいてきましたが、いかがお過ごしでしょうか。
この時季になると…「食欲の秋」「読書の秋」「芸術の秋」「スポーツの秋」といった言葉を
耳にする機会が増えてきますが、皆さまは何の秋を思い浮かべますか?
やはり、「食欲の秋」が一番人気ですかね(笑)。
夏の猛暑等が影響し、秋の味覚の代表格である栗・柿・梨・マツタケなど軒並み例年以上に
価格が上昇するようで、食べる機会が減ってしまいそうですね。
個人的に真っ先に思い浮かぶのは、「スポーツの秋」ですかね。
9月下旬から始まった国スポも早いもので、あと数日で閉幕を迎えます。
閉会式では、ブルーインパルスの展示飛行もあるようです。
地元での国スポ開催が40年以上ぶりということで楽しみにしていましたが、
近隣のアリーナでは、平日開催の競技しか行われていないようで観戦できずに終わってしまいそうです。
ただ、障スポは3日間だけの開催ですが、土日が含まれているため、まだチャンスがありそうです。
そして、スポーツと言えば、先日サークルのメンバー数名と一緒に活動5周年を記念して
初級者ランクでバドミントンの団体戦に初出場してきました。
いつもの体育館での練習とは違い、広いアリーナのコートでベテランチームから学生チームまで
幅広い年齢層の団体と対戦することができ、程よい緊張感の中で楽しむことができました。
予選リーグを順調に勝ち抜き、賞品のシャトルを頂いたので、上達できるようにまた練習を頑張ろうと思います。
スポーツは観て応援するのも、実際にやってみるのも両方楽しいですね!
朝晩と日中の寒暖差に加え、早くもインフルエンザの流行期に突入したようですので、
くれぐれも体調には気をつけていきましょう。
プチニュース
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令和7年度の地域別最低賃金額の改定額が公表され、全国平均は1,121円に
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001557056.pdf
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令和7年10月から19歳以上23歳未満の税扶養認定における年間収入要件が変わります
認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が、19歳以上23歳未満である場合、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。 なお、年間収入以外の要件に変更はありません。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
詳しくは、こちらをご覧ください。
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資格確認書が被保険者の方の住所に送付されます(令和7年9月末~10月下旬)
現在、健康保険証をお持ちの方(令和6年11月29日までに新規に加入された方)で、令和7年4月30日時点で、マイナ保険証をお持ちでない方を対象に協会けんぽから資格確認書が順次送付されます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/
詳しくは、こちらをご覧ください。
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令和7年10月から教育訓練休暇給付金制度が新設されます
雇用保険の一般被保険者が在職中に職業に関する教育訓練を受けるため自発的に休暇を取得した場合、 休暇期間中、失業給付に相当する給付を受けることができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/web_magazine/closeup/06.html
詳しくは、こちらをご覧ください。
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令和7年10月から改正育児休業法が施行されます
令和7年10月1日から施行される改正事項は次のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
1. 柔軟な働き方を実現するための措置等の義務付け
2. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け
詳しくは、こちらをご覧ください。
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年金制度改正法が成立しました
令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。
主な改正の概要は次のとおりです。
1. 被用者保険の適用拡大等
短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃され、企業規模要件が令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃されます。
2. 在職老齢年金制度の見直し
在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準が50万円(令和6年度価格)から62万円に引き上げられます。
3. 遺族年金の見直し
遺族厚生年金の男女差解消のため、18歳未満の子のない20~50代の配偶者が原則5年の有期給付の対象となり、60歳未満の男性が新たに支給対象となります。
4. 厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
標準報酬月額の上限額が65万円から75万円に段階的に引き上げられます。
詳しくは、こちらをご覧ください。 -
キャリアアップ助成金に短時間労働者労働時間延長支援コースが新設されました。
「年収の壁」への対応として、現行の社会保険適用時処遇改善コースの「労働時間延長メニュー」の要件を見直すとともに、助成額を拡充した新たなコースを新設しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001510960.pdf
短時間労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に対して、労働者1人につき最大75万円助成します。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」が改定されます。
令和7年4月から、厚生年金保険における在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準となる額(支給停止調整額)が、「50万円」から「51万円」に改定されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html#cms02
<在職老齢年金の計算方法>
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令和7年4月から各業種で定められている障害者雇用の除外率が引き下げられました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
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キャリアアップ助成金(正社員化コース)、令和7年4月1日以降の変更点
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、正社員へ転換してから6か月雇用後の1期、さらに6か月雇用後の2期に渡って支給されることとなっていますが、令和7年4月から2期分の支給対象となる条件が新たに加わり、「重点支援対象者」(雇い入れから3年以上経過した有期雇用労働者、過去5年間に正社員であった期間が1年以下などの過去から不安定雇用が継続している有期雇用労働者、人材開発支援助成金の対象訓練を受けて正社員へ転換した者、派遣労働者、母子家庭の母等)に限定されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469677.pdf
詳しくは、こちらをご覧ください。
ご案内
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☆ セミナー告知 ★☆
★弊社、社会保険労務士 桂が株式会社キャリアパワー主催の無料オンラインセミナーを行います。
タイトル:「マイナンバー対応:基本から運用まで」
日時:令和7年10月10日(金)16:30~17:15
参加費:無料
主催:株式会社キャリアパワー
講師:社会保険労務士 桂 隆博
参加方法:下記URLからご登録ください。
https://www.careerpower.co.jp/service/seminor2007/
★賞与のお支払いについて
賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。
★健康保険証の返却について
退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。
返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願い致します。
労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。