FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
【第124号・令和7年(2025年)9月】
9月に入っても暑い日が続いておりますが、皆さま、いかがお過ごしでしょうか。
最近スーパーで、ちらほらと令和7年産の新米を見かけるようになりました。
昨年の6月頃からの「令和の米騒動」で、一時はスーパーの棚からお米が無くなり、価格も上がり続け、家の近所の
スーパーでは、今でも例年の3倍以上の金額で売られています…。
我が家では月に15~20㎏ほど、お米を購入しているので、やはり食費もUPして家計を圧迫しています…。
数か月前テレビでは、「政府備蓄米」のニュースばかりでしたが、近所のスーパーでは見かけることもなく「京都では
売られないのかな…。」と思っていたところ、たまたま寄った会社の近くのスーパーで、令和4年の備蓄米(古古米)を
見かけたので、迷わず購入してみました。
最初は、そのまま食べたらどんな感じなのか知りたくて、普通に炊いてみましたが、やはり硬さやニオイに違和感が
あったので、テレビやネットで見た備蓄米の美味しい食べ方を参考にいろいろ試して炊いてみました。
通常のお米に比べると粘りはありませんが、家族も気付かないほど美味しく食べることが出来ました。
とは言え、やはり待ち遠しいのは新米!
毎年、当たり前のようにお手頃価格で新米を購入できていたのは、全国の農家の皆さんのおかけなんだなぁと改めて
感謝しました♪
もう少しだけ?お米の値段が落ち着いたら新米を買って食べたいと思います!
今年は、秋以降も例年より暑いとのことなので、くれぐれも体調には気を付けてお過ごしください!
プチニュース
-
令和7年度の地域別最低賃金 全都道府県が答申 全国平均は1,118円に
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60788.html -
令和7年10月から19歳以上23歳未満の税扶養認定における年間収入要件が変わります
認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が、19歳以上23歳未満である場合、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。 なお、年間収入以外の要件に変更はありません。
-
資格確認書が被保険者の方の住所に送付されます(令和7年9月末~10月上旬)
現在、健康保険証をお持ちの方(令和6年11月30日までに加入された方)で、令和7年4月30日時点で、マイナ保険証をお持ちでない方を対象に協会けんぽから資格確認書が順次送付されます。
-
令和7年10月から教育訓練休暇給付金制度が新設されます
雇用保険の一般被保険者が在職中に職業に関する教育訓練を受けるため自発的に休暇を取得した場合、 休暇期間中、失業給付に相当する給付を受けることができます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001513595.pdf
詳しくは、こちらをご覧ください。
-
令和7年春闘の主要企業の賃上げ率 厚労省の集計では「5.52%」 昨年の水準を上回る(厚労省)
厚生労働省では、労使交渉の実情を把握するため、民間主要企業の春季賃上げ要求・妥結状況を毎年、集計しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59573.html
このたび、令和7年の集計結果が公表されました(令和7年8月1日公表)。
集計対象は、妥結額(妥結上明らかにされた額)などを把握できた、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業390社。
集計結果のポイントは次のとおりです。
平均妥結額は18,629円(前年(17,415円)に比べ1,214円の増)。
現行ベース(交渉前の平均賃金)に対する賃上げ率は5.52%(前年(5.33%)に比べ0.19ポイントの増)。
大企業を中心とした集計結果ですが、賃上げ額・賃上げ率ともに、昨年を上回っています。
なお、先に公表された連合(日本労働組合総連合会)の最終集計においては、規模計で、賃上げ額は16,356円、賃上げ率は5.25%という結果でした(いずれも昨年を上回る)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況を公表します(厚労省)>
〔参考〕2025春季生活闘争 第7回(最終)回答集計結果について/プレスリリース・総括表(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2025/yokyu_kaito/kaito/press_no7.pdf?6328 -
年金制度改正法が成立しました
令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
主な改正の概要は次のとおりです。
1. 被用者保険の適用拡大等
短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃され、企業規模要件が令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃されます。
2. 在職老齢年金制度の見直し
在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準が50万円(令和6年度価格)から62万円に引き上げられます。
3. 遺族年金の見直し
遺族厚生年金の男女差解消のため、18歳未満の子のない20~50代の配偶者が原則5年の有期給付の対象となり、60歳未満の男性が新たに支給対象となります。
4. 厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
標準報酬月額の上限額が65万円から75万円に段階的に引き上げられます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
-
キャリアアップ助成金に短時間労働者労働時間延長支援コースが新設されました。
「年収の壁」への対応として、現行の社会保険適用時処遇改善コースの「労働時間延長メニュー」の要件を見直すとともに、助成額を拡充した新たなコースを新設しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001510960.pdf
短時間労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に対して、労働者1人につき最大75万円助成します。
詳しくは、こちらをご覧ください。
-
令和7年4月分(6月支払分)から年金額が改定されます。
令和7年度の年金額は、令和6年度から1.9%引き上げられます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202504/040102.html
詳しくは、こちらをご覧ください。
-
在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」が改定されます。
令和7年4月から、厚生年金保険における在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準となる額(支給停止調整額)が、「50万円」から「51万円」に改定されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html#cms02
<在職老齢年金の計算方法>
-
令和7年4月から各業種で定められている障害者雇用の除外率が引き下げられました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf -
キャリアアップ助成金(正社員化コース)、令和7年4月1日以降の変更点
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、正社員へ転換してから6か月雇用後の1期、さらに6か月雇用後の2期に渡って支給されることとなっていますが、令和7年4月から2期分の支給対象となる条件が新たに加わり、「重点支援対象者」(雇い入れから3年以上経過した有期雇用労働者、過去5年間に正社員であった期間が1年以下などの過去から不安定雇用が継続している有期雇用労働者、人材開発支援助成金の対象訓練を受けて正社員へ転換した者、派遣労働者、母子家庭の母等)に限定されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469677.pdf
詳しくは、こちらをご覧ください。
ご案内
-
☆ セミナー告知 ★☆
弊社、社会保険労務士 桂が株式会社キャリアパワー主催の無料オンラインセミナーを行います。
https://www.careerpower.co.jp/service/seminor2007/
タイトル:「働き方改革関連法導入から見る企業対応について」
日時:令和7年9月12日(金)16:30~17:15
参加費:無料
主催:株式会社キャリアパワー
講師:社会保険労務士 桂 隆博
参加方法:下記URLからご登録ください。
-
賞与のお支払いについて
賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。
-
健康保険証の返却について
退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。
返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願い致します。
労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。