FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
【第122号・令和7年(2025年)7月】
先日、子どもが発熱し、学校を欠席しました。
その際、思い出したのが、連絡方法の変遷です。
体調不良で子どもが欠席する際、受診の準備をしながら、また、自分自身が仕事を休む場合、職場へ連絡したりなど、あわただしい中、
電話をかけて行っていました。
時代が進むにつれ、メールでの連絡、フォームへの回答、などを経て、今はアプリでの回答、と変わってきました。
保護者にとっても便利ですが、学校側にとってもすごく楽になったようで、インフルエンザが流行する時期だと、朝から電話にかかりきりに
なるなど、以前は本当に大変だったそうです。
「お大事になさってください。」などの先生の声でホッとできる気持ちもありますが、業務に振り回されて教員・職員の方が疲弊することなく、
子どもたちが元気に保育園や学校へ行った時に、温かい交流が出来る心の余裕を持っていただく方が良いですものね。
デジタル化で、省力化出来るところはして、人でないと出来ないところに時間を使っていきたいな、と改めて思いました。
プチニュース
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年金制度改正法が成立しました
令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
主な改正の概要は次のとおりです。
1. 被用者保険の適用拡大等
短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃され、企業規模要件が令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃されます。
2. 在職老齢年金制度の見直し
在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準が50万円(令和6年度価格)から62万円に引き上げられます。
3. 遺族年金の見直し
遺族厚生年金の男女差解消のため、18歳未満の子のない20~50代の配偶者が原則5年の有期給付
の対象となり、60歳未満の男性が新たに支給対象となります。
4. 厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
標準報酬月額の上限額が65万円から75万円に段階的に引き上げられます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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キャリアアップ助成金に短時間労働者労働時間延長支援コースが新設されました。
「年収の壁」への対応として、現行の社会保険適用時処遇改善コースの「労働時間延長メニュー」の要件を見直すとともに、助成額を拡充した新たなコースを新設しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001510960.pdf
短時間労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に対して、労働者1人につき最大75万円助成します。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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令和7年4月分(6月支払分)から年金額が改定されます。
令和7年度の年金額は、令和6年度から1.9%引き上げられます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202504/040102.html
詳しくは、こちらをご覧ください。
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在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」が改定されます。
令和7年4月から、厚生年金保険における在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準となる額(支給停止調整額)が、「50万円」から「51万円」に改定されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html#cms02
<在職老齢年金の計算方法>
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令和7年度障害者雇用納付金等の申告申請期限にご注意ください。
常用雇用労働者数の総数が100人を超える事業主で障害者雇用調整金等の支給申請は、令和7年5月15日までに、常用雇用労働者数の総数が100人以下の事業主で報奨金を申請する場合は、令和7年7月31日までに行う必要があります。
https://www.jeed.go.jp/disability/koyounohu/index.html
詳しくは、こちらをご覧ください。
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令和7年4月から各業種で定められている障害者雇用の除外率が引き下げられました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf -
キャリアアップ助成金(正社員化コース)、令和7年4月1日以降の変更点
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、正社員へ転換してから6か月雇用後の1期、さらに6か月雇用後の2期に渡って支給されることとなっていますが、令和7年4月から2期分の支給対象となる条件が新たに加わり、「重点支援対象者」(雇い入れから3年以上経過した有期雇用労働者、過去5年間に正社員であった期間が1年以下などの過去から不安定雇用が継続している有期雇用労働者、人材開発支援助成金の対象訓練を受けて正社員へ転換した者、派遣労働者、母子家庭の母等)に限定されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469677.pdf
詳しくは、こちらをご覧ください。
ご案内
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☆ セミナー告知 ★☆
弊社社会保険労務士桂が株式会社キャリアパワー主催の無料オンラインセミナーを行います。
https://www.careerpower.co.jp/service/seminor2007/
タイトル:「女性活躍推進に関わる対応と課題について」
日時:令和7年7月11日(金)16:30~17:15
参加費:無料
主催:株式会社キャリアパワー
講師:社会保険労務士 桂 隆博
参加方法:下記URLからご登録ください。
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労働保険年度更新の手続きのご案内
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として、すべての労働者(雇用保険は被保険者)に支払われる賃金総額にその事業ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付頂き、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法をとっています。
事業主は、前年度の確定保険料および新年度の概算保険料を申告・納付する手続きを、毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要があります。
当法人では労働保険事務組合を併設しており、年度更新業務を承っております。
個別事業所の事業主の皆様は、この機会に是非ご加入をご検討下さい。
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賞与のお支払いについて
賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。
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健康保険証の返却について
退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。
返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願い致します。
労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。