FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
【第121号・令和7年(2025年)6月】
旅行において泊まる場所は旅程の大切なポイントの一つで旅の満足感を大きく変えるといっても言い過ぎではないと思います。
皆さんは旅館派?ホテル派?どちらでしょうか。
Theおもてなしの旅館は食事も布団の上げ下ろしもおまかせで、浴衣に着替えた瞬間から非日常に全力でダイブすることが
できます。
また、ホテルはとりあえず無料Wi-Fiとコンセントはもちろん、自動チェックインにカードキー、そしてミニ冷蔵庫もあり、
どんな旅にも安心して使える万能スタイルです!
だだ、どちらを選んでも、不思議なことに「なんかアイスとか飲み物とか必要な気がして」とコンビニには絶対行くんですよね。
主婦目線としては上げ膳据え膳の神対応のごはん体験ができる「何もしない贅沢」を味わえる旅館に非常に魅力を感じますが・・・。
どちらのスタイルも何もしてないのに満たされる”異世界空間”ですね。
今年の梅雨入りは6月上旬と予想されています。体調管理が難しくなる時期に入りますが皆さん前向きに過ごしていきましょう♪
プチニュース
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令和7年4月分(6月支払分)から年金額が改定されます。
令和7年度の年金額は、令和6年度から1.9%引き上げられます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202504/040102.html
詳しくは、こちらをご覧ください。
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在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」が改定されます。
令和7年4月から、厚生年金保険における在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準となる額(支給停止調整額)が、「50万円」から「51万円」に改定されます。
<在職老齢年金の計算方法>
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html#cms02 -
令和7年度障害者雇用納付金等の申告申請期限にご注意ください。
常用雇用労働者数の総数が100人を超える事業主で障害者雇用調整金等の支給申請は、令和7年5月15日までに、常用雇用労働者数の総数が100人以下の事業主で報奨金を申請する場合は、令和7年7月31日までに行う必要があります。
https://www.jeed.go.jp/disability/koyounohu/index.html
詳しくは、こちらをご覧ください。
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令和7年4月から各業種で定められている障害者雇用の除外率が引き下げられました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf -
キャリアアップ助成金(正社員化コース)、令和7年4月1日以降の変更点
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、正社員へ転換してから6か月雇用後の1期、さらに6か月雇用後の2期に渡って支給されることとなっていますが、令和7年4月から2期分の支給対象となる条件が新たに加わり、「重点支援対象者」(雇い入れから3年以上経過した有期雇用労働者、過去5年間に正社員であった期間が1年以下などの過去から不安定雇用が継続している有期雇用労働者、人材開発支援助成金の対象訓練を受けて正社員へ転換した者、派遣労働者、母子家庭の母等)に限定されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469677.pdf
詳しくは、こちらをご覧ください。
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令和7年4月から給付制限が解除され、基本手当を受給できます。
「雇用保険法等の一部を改正する法律」の施行により、令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00045.html
詳しくは、こちらをご覧ください。
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令和6年度補正予算の成立に伴い「両立支援等助成金」が拡充されました
令和6年12月17日に令和6年度の補正予算が成立したことに伴い、両立支援等助成金のうち、育休中の業務代替を行う周囲労働者への支援を行う「育休中等業務代替支援コース」と、男性の育児休業取得促進に向けた「出生時両立支援コース」が拡充されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001356090.pdf
詳しくは、こちらをご覧ください。
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協会けんぽの令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が「30万円」から「32万円」になります
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の①②のうち、いずれか少ない額とされています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。そして、②の標準報酬月額の上限額が、令和7年度においては「32万円」になります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します
厚生労働省から、「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」リーフレットが公表されました(令和6年11月8日公表)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html
当該支給率は、具体的には、次のように適用されます。
●60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、
・令和7年3月31日以前の方……各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給
・令和7年4月1日以降の方……各月に支払われた賃金の10%(改正後の支給率)を限度として支給
詳しくは、こちらをご覧ください。
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リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント(令和6年11月作成)」を公表
厚生労働省から、リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント」の令和6年11月作成版が公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
令和6年の改正育児・介護休業法により、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われ、令和7年4月1日から段階的に施行されます。
このリーフレットは、そのポイントを紹介するもので、就業規則等の見直しが必要なものにはマークを入れるなど、分かりやすい内容となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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令和7年4月から出生後休業支援給付金が創設されます。
子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合は本人のみ)14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
ご案内
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☆ セミナー告知 ★☆
弊社社会保険労務士桂が株式会社キャリアパワー主催の無料オンラインセミナーを行います。
https://www.careerpower.co.jp/service/seminor2007/
タイトル:「時間的制約がある労働者への対応と注意点について」
日時:令和7年6月13日(金)16:30~17:15
参加費:無料
主催:株式会社キャリアパワー
講師:社会保険労務士 桂 隆博
参加方法:下記URLからご登録ください。
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労働保険年度更新の手続きのご案内
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として、すべての労働者(雇用保険は被保険者)に支払われる賃金総額にその事業ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付頂き、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法をとっています。
事業主は、前年度の確定保険料および新年度の概算保険料を申告・納付する手続きを、毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要があります。
当法人では労働保険事務組合を併設しており、年度更新業務を承っております。
個別事業所の事業主の皆様は、この機会に是非ご加入をご検討下さい。
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賞与のお支払いについて
賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。
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健康保険証の返却について
退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。
返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願い致します。
労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。