FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
【第115号・令和6年(2024年)12月】
食欲の秋が過ぎ、暴飲暴食の冬に突入し、寒ブリや鍋にアンコウ、おでんと美味しい季節になりました♪
皆様いかがお過ごしでしょうか。
おでんは関東が発祥であるため関東煮、関東焚きとも呼ばれていますが、みんなの好きなおでんの具、上位ベスト3は大根、
たまご、もち巾着だそうです。
地方によっては関西ではぎゅうすじ串、じゃがいも、クジラの皮(コロ)、関東でははんぺん、ちくわぶと練り物が多いですね。
九州では餃子巻きが有名ですし春菊もありみたいです。沖縄は豚足やウインナーと知れば知るほど奥が深い料理ですね♪
当法人のスタッフは東北、関東、関西、九州とさまざまな地域の出身者がいるので、このような話題は非常に盛り上がります!
私は東北出身ですが、こちらに来てからはぎゅうすじ串、タコ、じゃがいもも入れるようになりました。
でも、はんぺんだけは外せない具ですね。
忘年会など何かと忙しい年の瀬ですが、皆様お体には十分お気を付けください。
プチニュース
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令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります
令和6年12月2日から、健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202411/1125.html
(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診する仕組みに移行します。
現在発行されている健康保険証については、最長で令和7年12月1日まで使用できます。
マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、全国健康保険協会(又は健康保険組合)が発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。
なお、新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合があることから、「被保険者資格取得届」と「被扶養者(異動)届」には、資格確認書発行要否のチェック欄が設けられることになりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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令和7年1月から「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります
厚生労働省から、「被保険者の皆さまへ 2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!」とするリーフレットが公表されました(令和6年12月3日公表)。「離職票(雇用保険被保険者離職票)」は、離職後に雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる書類で、ハローワークが交付するものです。現在は、離職者に対し、離職前の事業所を経由して送付することになっていますが、令和7年1月20日からは、マイナポータルを通じて直接送付することも可能とされます。マイナポータルを通じた直接送付を利用すれば、離職者は、事業所から離職票などの書類が郵送されるのを待つ必要がなくなります。そのためには、次の条件を満たしている必要があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001344541.pdf
・あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
・マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
・事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと
詳しくは、こちらをご覧ください。
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令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します
厚生労働省から、「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」リーフレットが公表されました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html
(令和6年11月8日公表)。
当該支給率は、具体的には、次のように適用されます。
●60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、
・令和7年3月31日以前の方……各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給
・令和7年4月1日以降の方……各月に支払われた賃金の10%(改正後の支給率)を限度として支給
詳しくは、こちらをご覧ください。
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リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント(令和6年11月作成)」を公表
厚生労働省から、リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント」の令和6年11月作成版が公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
令和6年の改正育児・介護休業法により、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われ、令和7年4月1日から段階的に施行されます。
このリーフレットは、そのポイントを紹介するもので、就業規則等の見直しが必要なものにはマークを入れるなど、分かりやすい内容となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和6年11月作成)」などを公表
厚生労働省から、「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和6年11月作成)」が公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
また、「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)」も公表されました。
育児・介護休業等に関する規則の規定例については、いわゆる令和6年改正育児・介護休業法により、令和7年4月1日・令和7年10月1日から施行される改正規定にも対応した内容となっています(ただし、今回公表されたのは[簡易版]ですので、全面的に対応したものとはなっていません)。
【確認】育児・介護休業等に関する規則に影響する令和7年4月1日・令和7年10月1日施行の改正規定
●令和7年4月1日施行分
・育児のための所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
・育児のためのテレワークの導入の努力義務化など
・子の看護休暇の取得事由・対象となる子の範囲の拡大及び労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定
の廃止
・介護休暇の継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止
・介護のためのテレワークの導入の努力義務化
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置の義務付け
●令和7年10月1日施行分
・柔軟な働き方を実現するための措置等の義務付け
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け
詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児・介護休業等に関する規則の規定例>
<令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001325224.pdf -
フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されました。
個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するために、令和5年5月にフリーランス・事業者間取引適正化等法が公布され、令和6年11月に施行されました。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_03.pdf
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フリーランスの方も労災保険に特別加入できるようになりました。
令和6年11月から労災保険の特別加入の対象となる事業は次のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/content/001262830.pdf
・フリーランスが企業等から業務委託を受けて行う「事業者間の委託取引」
・企業等から委託を受けた事業と同種の事業を消費者から委託を受けて行う事業
詳しくは、こちらをご覧ください。
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雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正法が成立しました。
改正される主な内容は次のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf
・被保険者の週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更する。
・自己都合により退職した者の給付制限期間を原則「2か月」から「1か月」に短縮する。
・自己都合により退職した者が一定の教育訓練を受けた場合給付制限が解除され、すぐに基本手当を受給できるようになる。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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キャリアアップ助成金(正社員化コース)が拡充されました。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、非正規雇用労働者を正社員に転換した事業主に対して助成金を支給する制度ですが、令和5年11月29日から拡充されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1)助成額の見直し
1人当たりの助成金が57万円から80万円に増額されました。
(2)対象となる有期雇用労働者の要件緩和
対象となる有期雇用労働者の雇用期間が、「6カ月以上3年以内」から「6カ月以上」に緩和されました。
ただし、有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については、無期雇用とみなし助成額は半額となります。
(3)正社員転換制度の規定に関する加算措置
新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対して、20万円が支給されます。
(4)多様な正社員制度規定に関する加算措置
「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換した場合40万円が
助成されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
ご案内
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弊社社会保険労務士桂が株式会社キャリアパワー主催の無料オンラインセミナーを行います。
タイトル:「就業規則の見落としがちな注意点」
https://www.careerpower.co.jp/service/seminor2007/
日時:令和6年12月6日(金)16:30~17:15
参加費:無料
主催:株式会社キャリアパワー
講師:社会保険労務士 桂 隆博
参加方法:下記URLからご登録ください。
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賞与のお支払いについて
賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。
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健康保険証の返却について
退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。
返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願い致します。
労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。