FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
【第108号・令和6年(2024年)5月】
5月と言えば母の日 = カーネーションと連想されると思います。日本では花を買うのは誕生日や記念日などの特別な日というイメージがありますが、海外では普段から気軽に花を買ったり贈ったりする文化が浸透しているようです。
例えば、花大国のオランダには「パンを2つ買うお金があったら、パン1つと花を買う」ということわざがあるほど国民の生活にも花が深く根付いています。またお隣、韓国では花の自動販売機の人気が高く、街中にたくさんあり早朝や深夜でも花を買って帰ることができるそうです。
さすが24時間買い物が楽しめるショッピング大国ですね!
今の季節はいたるところで美しい青色の絨毯、ネモフィラ畑が楽しめる時期です。せひ花絶景を楽しんでみてはいかがでしょうか。
プチニュース
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協会けんぽの保険料率が令和6年3月分(4月納付分)から改定されます。
協会けんぽから令和6年3月分(4月納付分)から適用となる健康保険料率と介護保険料率について発表されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/ -
在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」が改定されます。
令和6年4月から、厚生年金保険における在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準となる額(支給停止調整額)が、「48万円」から「50万円」に改定されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf
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令和6年4月からの雇用保険料率について公表されました。
令和5年度の雇用保険料率から変更はありません。
https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf
詳しくは、こちらをご覧ください。
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特別加入者の範囲の拡大 フリーランス全般に(改正省令を官報に公布)
令和6年1月31日付けの官報に、「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第22号)」が公布されました。
この改正は、労災保険の特別加入の対象となる事業に、いわゆるフリーランスについて、具体的な業種を問わず、幅広く、特別加入を認めようとする改正になっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第22号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240131/20240131g00023/20240131g000230134f.html
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令和6年4月からの労災保険率等が公表されました。
令和6年4月からの労災保険率は、全体の平均では4.5/1,000から4.4/1,000となり、1,000分の0.1の引き下げとなります。54業種のうち、引下げとなるのは17業種、引上げとなるのは3業種です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html
詳しくは、こちらをご覧ください。
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令和6年4月から障害者の法定雇用率が引上げられます。
民間企業の障害者の法定雇用率が令和6年4月から2.5%、令和8年7月から2.7%に引上げられます。また、週所定労働時間10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者および重度知的障害者についても、雇用率上、0.5カウントとして算入できるようになります。
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
詳しくは、こちらをご覧ください。
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両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設されました。
令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設され、育児休業や育児短時間勤務を取得、利用する方の業務を代替する体制整備に対する支援が強化されます。中小事業主が周囲の労働者に手当等を支払って代替させた場合、代替する労働者を新規雇用した場合、助成金の対象となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/001240558.pdf
詳しくは、こちらをご覧ください。
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現行の健康保険証が令和6年12月に発行終了し、廃止されることが決まりました。
保険証の新規発行をやめ、マイナンバーカードと健康保険証が一体となった「マイナ保険証」へ移行されます。経過措置として、廃止後1年間は現行の保険証をそのまま使用することができます。マイナカードを取得していない人に向けては、有効期間5年の資格確認書が発行されることになっています。
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令和6年1月から健康保険・厚生年金保険関係届書のレイアウトが一部変更となりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202401/0104.html
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キャリアアップ助成金(正社員化コース)が拡充されました。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、非正規雇用労働者を正社員に転換した事業主に対して助成金を支給する制度ですが、令和5年11月29日から拡充されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1)助成額の見直し
1人当たりの助成金が57万円から80万円に増額されました。
(2)対象となる有期雇用労働者の要件緩和
対象となる有期雇用労働者の雇用期間が、「6カ月以上3年以内」から「6カ月以上」に緩和されました。ただし、有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については、無期雇用とみなし助成額は半額となります。
(3)正社員転換制度の規定に関する加算措置
新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対して、20万円が支給されます。
(4)多様な正社員制度規定に関する加算措置
「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換した場合、40万円が助成されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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協会けんぽより「年収(130万円)の壁」への対応に関する情報が公表されています。
令和5年11月9日、協会けんぽは「令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」を更新し、「年収(130万円)の壁」への対応に関する情報を公表しました。被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックし、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リスト等と併せて
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info231023/
提出することとされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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「年収の壁・支援強化パッケージ」の具体的な取り扱いが示されました。
令和5年9月27日に「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表され、10月20日から助成金の手続きが開始されました。厚生労働省の専用ページも更新され、「社会保険適用促進手当」に関するQ&Aや、いわゆる「130万円の壁」に対応するための「事業主の証明による被扶養者認定」に関するQ&Aも公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
(1)106万円の壁への対応
手取り収入を減らさない取り組みを実施する企業に対し、労働者1人当たり最大50万円助成
(2)130万円の壁への対応
事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
(3)配偶者手当への対応
企業の配偶者手当の見直し促進
詳しくは、こちらをご覧ください。
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令和6年4月からの労働条件明示のルール変更に関する施行通達等が公表されました。
厚生労働省より、令和6年4月からの労働条件明示のルール変更に関する施行通達等が新たに公表されました。通達以外にも、各種リーフレットやQ&Aの他、改正に対応した「モデル労働条件通知書」も紹介されていますので、確認の上準備を進めておきたいところです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
詳しくは、こちらをご覧ください。
ご案内
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労働保険年度更新の手続きのご案内
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として、すべての労働者(雇用保険は被保険者)に支払われる賃金総額にその事業ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付頂き、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法をとっています。事業主は、前年度の確定保険料および新年度の概算保険料を申告・納付する手続きを、毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要があります。
当法人では労働保険事務組合を併設しており、年度更新業務を承っております。
個別事業所の事業主の皆様は、この機会に是非ご加入をご検討下さい。
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賞与のお支払いについて
賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。
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健康保険証の返却について
退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願い致します。
労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。