FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
【第120号・令和7年(2025年)5月】
汗ばむ陽気の日が続いたゴールデンウイークでしたが、皆さまいかがお過ごしになられましたか。
天気も良かったので、地元に帰省や旅行に行かれた方も多かったかもしれませんね。
連休中は例年同様、サークルで運動三昧の日々を過ごし、あっという間に4日間が過ぎました。
あっという間と言えば…大阪万博も開幕から間もなく1か月が経ちますね。
学生の頃に開催されていた「愛・地球博」では、バス移動中にずっとカードゲームをし、モリゾーとキッコロの
グッズを探し歩き回ったことは覚えているものの、残念ながら肝心のパビリオンの記憶はほとんど残っていません。
唯一巨大万華鏡の中を歩き回り、記念に万華鏡をつくって持ち帰ったところまでは覚えていますが…
その後どこにいってしまったのやら。
今回の万博では企業が出展するパビリオン・イベントを中心に事前予約が必須となっているところが
多いものの、事前予約に外れてしまった場合でも、時間や入場範囲の制限はあるものの並べば当日でも
見て回ることができるようです。
世界の技術や食文化に触れる貴重な機会ですので、今回は色々な場所を回ってみたいですね。
個人的には、約70カ国と地域の料理が一律料金で楽しめるくら寿司や、イベントやブースが充実していそうな
ORA外食パビリオン宴に行ってみたいです。
これから、益々暑さが厳しくなっていきので、体調管理にお気をつけ下さい。
プチニュース
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令和7年4月分(6月支払分)から年金額が改定されます。
令和7年度の年金額は、令和6年度から1.9%引き上げられます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202504/040102.html
詳しくは、こちらをご覧ください。 -
在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」が改定されます。
令和7年4月から、厚生年金保険における在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html#cms02
年金の合計額の基準となる額(支給停止調整額)が、「50万円」から「51万円」に改定されます。
<在職老齢年金の計算方法> -
令和7年度障害者雇用納付金等の申告申請期限にご注意ください。
常用雇用労働者数の総数が100人を超える事業主で障害者雇用調整金等の支給申請は、令和7年5月15日
https://www.jeed.go.jp/disability/koyounohu/index.html
までに、常用雇用労働者数の総数が100人以下の事業主で報奨金を申請する場合は、令和7年7月31日までに
行う必要があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。 -
令和7年4月から各業種で定められている障害者雇用の除外率が引き下げられました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf -
キャリアアップ助成金(正社員化コース)、令和7年4月1日以降の変更点
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、正社員へ転換してから6か月雇用後の1期、さらに6か月雇用後の
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469677.pdf
2期に渡って支給されることとなっていますが、令和7年4月から2期分の支給対象となる条件が新たに加わり、
「重点支援対象者」(雇い入れから3年以上経過した有期雇用労働者、過去5年間に正社員であった期間が
1年以下などの過去から不安定雇用が継続している有期雇用労働者、人材開発支援助成金の対象訓練を
受けて正社員へ転換した者、派遣労働者、母子家庭の母等)に限定されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。 -
協会けんぽの保険料率が令和7年3月分(4月納付分)から改定されます
協会けんぽから令和7年3月分(4月納付分)から適用となる健康保険料率と介護保険料率について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/
発表されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)> -
令和7年度の雇用保険料率が4月から改定されます
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf -
令和7年4月から給付制限が解除され、基本手当を受給できます。
「雇用保険法等の一部を改正する法律」の施行により、令和7年4月以降に
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00045.html
リ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が
解除され、基本手当を受給できるようになりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。 -
令和6年度補正予算の成立に伴い「両立支援等助成金」が拡充されました
令和6年12月17日に令和6年度の補正予算が成立したことに伴い、両立支援等助成金のうち、育休中の業務
https://www.mhlw.go.jp/content/001356090.pdf
代替を行う周囲労働者への支援を行う「育休中等業務代替支援コース」と、男性の育児休業取得促進に向けた
「出生時両立支援コース」が拡充されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。 -
協会けんぽの令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が「30万円」から「32万円」になります
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の①②のうち、いずれか少ない
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/
額とされています。
①資格を喪失した時の標準報酬月額
②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの
被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
そして、②の標準報酬月額の上限額が、令和7年度においては「32万円」になります。
詳しくは、こちらをご覧ください。 -
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します
厚生労働省から、「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」リーフレットが公表され
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html
ました(令和6年11月8日公表)。
当該支給率は、具体的には、次のように適用されます。
●60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった
日)が、
・令和7年3月31日以前の方……各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給
・令和7年4月1日以降の方……各月に支払われた賃金の10%(改正後の支給率)を限度として支給
詳しくは、こちらをご覧ください。 -
リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント(令和6年11月作成)」を公表
厚生労働省から、リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント」の令和6年11月作成版が公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
令和6年の改正育児・介護休業法により、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を
実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が
行われ、令和7年4月1日から段階的に施行されます。
このリーフレットは、そのポイントを紹介するもので、就業規則等の見直しが必要なものにはマークを入れるなど、
分かりやすい内容となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。 -
令和7年4月から出生後休業支援給付金が創設されます。
子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合は本人のみ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または
育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
ご案内
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セミナー告知
弊社社会保険労務士桂が株式会社キャリアパワー主催の無料オンラインセミナーを行います。
https://www.careerpower.co.jp/service/seminor2007/
タイトル:「令和7年度 注目の助成金について」
日時:令和7年5月16日(金)16:30~17:15
参加費:無料
主催:株式会社キャリアパワー
講師:社会保険労務士 桂 隆博
参加方法:下記URLからご登録ください。 -
賞与のお支払いについて
賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。
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健康保険証の返却について
退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の
時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された
従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。
返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかに
ご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願い致します。
労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。