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FPC通信

FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
 【第118号・令和7年(2025年)3月】

1月は行く、2月は逃げる、3月は去るとうまく言ったものですが、年明けから年度末に向かい毎日がアッという間。
皆様いかがお過ごしですか。

ただでさえ慌ただしいのに加え、3月はイベントごとが盛りだくさんでてんやわんやです。
受験シーズンも終焉を迎え、卒業式や謝恩会、追い出しコンパ等々後半はより一層賑やかになりそうですね。

私が学生だった頃、(数十年前ですが…)、短大の卒業式にはレンタルで袴を着ました。そして、謝恩会では
成人式のためにあつらえた振袖を着さされました。振袖の元を取らねばと事あるごとに晴れの場では振袖着用。
駅や街中では、そんな若い娘がわんさかおりました。
ここ数年のこの時期、卒業式も袴や振袖を着ている子よりもスーツを着ている子の方が多いような感じがし、
時代だなぁと感じます。

人生の節目を迎え、新しい生活が始まる前祝の季節。
華やかな装いの若者を見て、これからどんなワクワクするような出来事が起こるのかなと羨ましくも思いつつ、
「人生で今日が一番若い!ブラボー!」と自分に言い聞かせる今日この頃です。

まだまだ、気温差が激しく身体に堪える日々ですが、自律神経を整えて、睡眠たっぷりで、乗り切っていきましょう!

プチニュース

  1. 協会けんぽの保険料率が令和7年3月分(4月納付分)から改定されます

    協会けんぽから令和7年3月分(4月納付分)から適用となる健康保険料率と介護保険料率について
    発表されました。

    詳しくは、こちらをご覧ください。
    <令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)>

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/
  2. 令和7年度の雇用保険料率が4月から改定されます

    詳しくはこちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf

    ※労災保険料率については令和6年度から変更ありません

  3. 令和6年度補正予算の成立に伴い「両立支援等助成金」が拡充されました

    令和6年12月17日に令和6年度の補正予算が成立したことに伴い、両立支援等助成金のうち、育休中の業務
    代替を行う周囲労働者への支援を行う「育休中等業務代替支援コース」と、男性の育児休業取得促進に向けた
    「出生時両立支援コース」が拡充されました。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
  4. 令和7年1月から「養育期間標準報酬月額特例申出書」への戸籍抄本等の添付が省略可能になります

    養育期間標準報酬月額特例申出書について、その使用される事業所の事業主による確認を受けた場合には、
    当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる戸籍抄本等の添付を不要とする厚生年金保険法施行
    規則の改正が、令和7年1月1日から施行されます。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
  5. 協会けんぽの令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が「30万円」から「32万円」になります

    協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の①②のうち、いずれか少ない
    額とされています。
    ①資格を喪失した時の標準報酬月額
    ②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの
    被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

    このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
    そして、②の標準報酬月額の上限額が、令和7年度においては「32万円」になります。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/
  6. 健康保険被保険者資格取得後、早急に保険医療機関等で診療等を受けようとするときについて

    全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者または被扶養者となる方が、マイナ保険証が利用可能となるまでの
    間や資格確認書の交付等が行われるまでの間に早急に保険医療機関等で受診する予定があるときに、事業主
    または被保険者がこの申請書を提出します。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/sonota/20120314-05.html
  7. 令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります

    令和6年12月2日から、健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード
    (以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診する仕組みに移行します。
    現在発行されている健康保険証については、最長で令和7年12月1日まで使用できます。
    マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、
    全国健康保険協会(又は健康保険組合)が発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。
    なお、新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合があることから、「被保険者資格取得
    届」と「被扶養者(異動)届」には、資格確認書発行要否のチェック欄が設けられることになりました。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202411/1125.html
  8. 令和7年1月から「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります

    厚生労働省から、「被保険者の皆さまへ 2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになりま
    す!」とするリーフレットが公表されました(令和6年12月3日公表)。「離職票(雇用保険被保険者離職票)」は、
    離職後に雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる書類で、ハローワークが交付するも
    のです。現在は、離職者に対し、離職前の事業所を経由して送付することになっていますが、令和7年1月20日
    からは、マイナポータルを通じて直接送付することも可能とされます。マイナポータルを通じた直接送付を利用すれ
    ば、離職者は、事業所から離職票などの書類が郵送されるのを待つ必要がなくなります。そのためには、次の条件
    を満たしている必要があります。
    ・あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
    ・マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
    ・事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353550.pdf
  9. 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します

    厚生労働省から、「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」リーフレットが公表されました
    (令和6年11月8日公表)。
    当該支給率は、具体的には、次のように適用されます。
    ●60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった
    日)が、
    ・令和7年3月31日以前の方……各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給
    ・令和7年4月1日以降の方……各月に支払われた賃金の10%(改正後の支給率)を限度として支給

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html
  10. リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント(令和6年11月作成)」を公表

    厚生労働省から、リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント」の令和6年11月作成版が公表されました。
    令和6年の改正育児・介護休業法により、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を
    実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が
    行われ、令和7年4月1日から段階的に施行されます。
    このリーフレットは、そのポイントを紹介するもので、就業規則等の見直しが必要なものにはマークを入れるなど、
    分かりやすい内容となっています。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
  11. 雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正法が成立しました。

    改正される主な内容は次のとおりです。
    ・被保険者の週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更する。
    ・自己都合により退職した者の給付制限期間を原則「2か月」から「1か月」に短縮する。
    ・自己都合により退職した者が一定の教育訓練を受けた場合給付制限が解除され、すぐに基本手当を受給
    できるようになる。
       
    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf
  12. 令和7年4月からすべての企業で65歳までの雇用確保が義務づけられます。

    ・定年制の廃止
    ・65歳までの定年の引上げ
    ・希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

    詳しくはこちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001244075.pdf
  13. 令和7年4月から出生後休業支援給付金が創設されます。

    子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合は本人のみ)
    14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または
    育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。

    詳しくはこちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf

ご案内

  • 弊社社会保険労務士桂が株式会社キャリアパワー主催の無料オンラインセミナーを行います

    タイトル:「ハラスメントの対策とグレーゾーンの注意点」
    日時:令和7年3月7日(金)16:30~17:15
    参加費:無料
    主催:株式会社キャリアパワー
    講師:社会保険労務士 桂 隆博
    参加方法:下記URLからご登録ください。

    https://www.careerpower.co.jp/service/seminor2007/
  • 賞与のお支払いについて

    賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。

  • 健康保険証の返却について

    退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の
    時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された
    従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。
    返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかに
    ご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
    ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願い致します。

  • 労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。