Magazine

FPC通信

FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
【第126号・令和7年(2025年)11月】

日が落ちるのも早くなり、朝晩は肌寒くなって一気に冬に向かって季節が進み始めました。
例年よりも早くインフルエンザの流行の兆しが出たり、コメ不足で心配していましたがやっと新米も出始めおいしいお米に食欲も増し、体重も増す季節になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか?

秋の夜長、ふらりとレイトショーに足を運ぶことが多くなりましたが、劇場映画の値段も1,800~2,000円とお高い上に上映形態によっては別途料金が発生したりと、ちょっとしたアトラクションのようになってきていますね。
アニメファンにとっても映画館は「推しの晴れ舞台」として認知され始めており、同じ作品やキャラクターを愛するファン同士が集まる「オフ会」のような場になりつつあるそうです。
最近はネット配信の視聴チャンネルが増えて場所を選ばずにどこでも手軽に視聴できる時代の中でも、今年は『国宝』、『チェンソーマン レゼ編』、『鬼滅の刃 無限城編第一章猗窩座再来』と大ヒット映画が興行収入100億円超えだそうです。
ちなみに劇場での鑑賞でエンドロールの最後まで見ますか?
私は余韻を楽しみつつ、最後の最後にボーナス画像が流れたり次回の予告につながるものが流れるのではと期待しながら最後まで見る派です!!
昔は同時上映2本立て、立ち見に通路に座り込みは当たり前でいつでも入退場可、飲酒喫煙・一日中いてもOKとかなり自由でしたね、懐かしい・・・。
フィルムからデジタルへと時代とともに大きく変化しましたが、やっぱり映画っていいですよね。

プチニュース

  1. 年収の壁対策「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」 取扱いを恒久化

    厚生労働省は、年収の壁・支援強化パッケージにおける当面の取組みとして実施している「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」について、恒久的な運用とすることを地方厚生局や全国健康保険協会、健康保険組合連合会などに通知しました。
    130万円の壁対策として取り組んでいる被扶養者認定の円滑化は、一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく見込み年収が130万円を超える場合、事業主の証明があれば扶養に入り続けることができるようにするもの。
    人手不足による労働時間延長などに伴う一時的な収入変動である旨の事業主証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能としています。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0050.pdf
  2. 健康保険の被扶養者認定 年収の考え方が2026年4月から変わります。

    健康保険の被扶養者認定における年間収入は、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判断していますが、認定日が2026年4月1日以降となる場合には、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入で判断されます。
    この際、労働条件通知書等の労働契約の内容が分かる書類を添付した上で、認定対象者に「給与収入のみで ある」旨の申立てを行うことにより、その内容が確認されます。さらに、労働条件に変更があったときには、変更後の内容に基づき被扶養者に係る確認を実施し、労働条件変更の都度、労働条件の内容が分かる書面等の 提出が求められることになります。

    詳しくは、こちらをご覧ください。
    (通知)

    https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf

    (Q&A)

    https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf
  3. 今年も実施される協会けんぽの被扶養者資格再確認

    協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的として、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するために、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。今年については10月下旬から順次「被扶養者状況リスト」が事業主へ送付される予定です。なお、再確認の対象者がいない場合は、被扶養 者状況リストは送付されません。
    ●再確認の対象となる被扶養者
    扶養解除の可能性の高い以下の対象者に絞って確認業務を実施する。
    ① 健康保険の資格が重複している可能性が高い方
    ② 同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方
    ③ 令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)の金額を超過している方

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info250731/
  4. 協会けんぽ 適用・給付関連の電子申請サービス 令和8年1月13日開始予定

    全国健康保険協会(協会けんぽ)は来年1月から適用・給付関連の電子申請サービスを始める方針を明らかにしました。協会けんぽのホームページまたは今後リリースするスマートフォンアプリ「けんぽアプリ」で申請ができるよう現在準備を進めています。対象の申請は傷病手当金、出産手当金、高額療養費などの給付と、任意継続被保険者資格の得喪などの適用にかかるもの。スマホから申請書を選択し、情報を入力すれば、オンラインで手続きが完結します。
    利用対象者は被保険者、被扶養者、社会保険労務士で、被保険者と被扶養者はマイナンバーカードで本人確認をします。社会保険労務士はユーザーIDとパスワードの事前取得により利用できるようになります。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/electronic_application/
  5. 令和7年度の地域別最低賃金額の改定額が公表され、全国平均は1,121円に

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
  6. 令和7年10月から19歳以上23歳未満の税扶養認定における年間収入要件が変わります

    認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が、19歳以上23歳未満である場合、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。 
    なお、年間収入以外の要件に変更はありません。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
  7. 令和7年10月から教育訓練休暇給付金制度が新設されます

    雇用保険の一般被保険者が在職中に職業に関する教育訓練を受けるため自発的に休暇を取得した場合、休暇期間中、失業給付に相当する給付を受けることができます。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/web_magazine/closeup/06.html
  8. 令和7年10月から改正育児休業法が施行されます

    令和7年10月1日から施行される改正事項は次のとおりです。
    1. 柔軟な働き方を実現するための措置等の義務付け
    2. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

ご案内

  • ☆セミナー告知★☆

    ★弊社、社会保険労務士 桂が株式会社キャリアパワー主催の無料オンラインセミナーを行います。
    タイトル:「育児介護休業法、10月改正の点検ポイント」
    日時:令和7年11月7日(金)16:30~17:15
    参加費:無料
    主催:株式会社キャリアパワー
    講師:社会保険労務士 桂 隆博
    参加方法:下記URLからご登録ください。

    https://www.careerpower.co.jp/service/seminor2007/

    ★賞与のお支払いについて
    賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせください。

    ★健康保険証の返却について
    退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。
    返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
    ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願い致します。

  • 労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。