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お知らせ

  • 令和4年4月から段階的にスタート 令和3年の育児・介護休業法の改正

    第1弾 令和4年4月1日施行

    1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

    ○育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
    育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
    ※複数の措置を講じることが望ましいです。


    ① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
    ② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
    ③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
    ④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

     

    ○ 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
    本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
    ※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。


    <周知事項>
    ①育児休業・産後パパ育休に関する制度
    ②育児休業・産後パパ育休の申し出先
    ③育児休業給付に関すること
    ④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い