平成22年の労働基準法の改正により、長時間労働を抑制することを目的として1か月60時間を超える時間外労働について、割増賃金率を50%以上に引き上げることとされましたが、中小企業についてはこの適用が猶予されてきました。
令和5年4月から猶予措置がなくなり、中小企業についても月60時間超の時間外労働については、割増賃金率を50%以上とする賃金の支払いが必要となります。
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月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引上げが中小企業でも適用されます
お知らせ
平成22年の労働基準法の改正により、長時間労働を抑制することを目的として1か月60時間を超える時間外労働について、割増賃金率を50%以上に引き上げることとされましたが、中小企業についてはこの適用が猶予されてきました。
令和5年4月から猶予措置がなくなり、中小企業についても月60時間超の時間外労働については、割増賃金率を50%以上とする賃金の支払いが必要となります。