令和3年の通常国会で成立した改正育児・介護休業法が、令和4年4月から段階的に施行されており 令和4年10月からは、出生時育児休業などの主要な規定が施行されます。
厚生労働省では、その周知を図るため、専用のページを設けて資料などを公表しています。
この度、そのページの資料の一つである「(事業主向け)説明資料『育児・介護休業法の改正』」が 令和4年7月1日付で更新されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
-
改正育児・介護休業法の資料が更新されました