お知らせ
令和5年4月から、厚生年金保険における在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準となる額(支給停止調整額)が、「47万円」から「48万円」に改定されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001064482.pdf