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FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
令和5年(2023年)4月 第95号

4月1日は1929年4月1日に日本初の本格国産ウイスキー「サントリー白札」が発売されたことから、「ジャパニーズウイスキーの日」と制定されています。
また、今年は日本初の本格的な蒸溜所である山崎蒸溜所が1923年に設立されてから、ちょうど100年を迎える節目の年でもあります。
そこで今回は、サントリー創業者であり「ジャパニーズウイスキーの父」と称される鳥井信治郎の名言を紹介します。「やってみなはれ、やらなわからしまへんで」です。
信治郎は未知の分野に挑戦しようとして周囲から反対を受けるたび、この言葉を発して決して諦めなかったそうです。スペインから輸入したワインが、渋く酸味が強すぎて大失敗に終わるも、信治郎は諦めず試作に次ぐ試作の末「赤玉ポートワイン」が完成し、大ヒットします。その後、周囲から猛反対を受けるも、赤玉ポートワインのヒットで得た利益のほぼ全てをつぎ込んで国産ウイスキー製造に挑戦します。技術者をスコットランドに派遣し、信治郎自身も山崎工場に泊まりこみ、原酒の改良とブレンドに没頭し、遂に日本では不可能と言われた、本場のスコッチウイスキーに負けない国産ウイスキーをつくる夢を実現します。
また、息子である2代目社長がビール事業を始める際にも信治郎は「やってみなはれ」と背中を押します。最初はアサヒビールの販売網を借りて売り出すも、苦戦は続きました。しかし、ここで撤退することなく粘り強く戦い続けたことが、後にプレミアムモルツのヒットにつながります。

自分自身の挑戦もそうですし、周囲の人が新たなことに挑戦しようとしている時、「やってみなはれ」精神でそれを応援する。やってみて失敗したらやり直せばいい。それは失敗ではなく成功の足掛かり。その気持ちで前向きに取り組んでいきましょう。

山崎蒸溜所は、5月1日から秋頃まで改修工事に入りますので、4月30日まで見学可能です。春のおでかけに山崎蒸溜所へ足をのばしてみてはいかがでしょうか。

プチニュース

  1. 雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和5年3月送付分)に関するFAQが公表されました。

    「雇用保険被保険者数お知らせはがき」は、厚生労働省からすべての雇用保険適用事業所の方に、雇用保険の手続きの漏れがないか、確認する趣旨で送付されており、令和5年3月送付分については、送付先事業所の令和4年11月末時点の雇用保険被保険者数が明記されています。
    このお知らせはがきについて、同省から、FAQが公表されています。手続き漏れが疑われるような場合は、まずは、このFAQを確認してみてください。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00050.html
  2. 厚生労働省が非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組を強化します。

    大企業を中心に出てきている賃金引上げの流れを中小企業・小規模事業者の労働者及び非正規雇用労働者に波及させられるよう、厚生労働大臣は、労使団体の皆様に対し、企業が賃金引上げに取り組む際の同一労働同一賃金の観点を踏まえた対応等について、傘下企業等への働きかけるよう要請しました。
    これを踏まえ、厚生労働省では、令和5年3月15日から5月31日までを取組強化期間として設定し、同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組を集中的に行うことを発表しました。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31941.html
  3. 就職氷河期世代を対象とする募集・採用の特例期限が令和7年3月末まで延長されます。

    募集・採用時の年齢制限は、原則禁止されていますが、就職氷河期世代を対象とする場合は、特例措置により 自社ホームページでの直接募集や求人広告等の活用も可能としています。この特例措置の期限は、令和5年3月末までとされていましたが、改正により令和7年3月末まで延長されることになりました。

    https://www.mhlw.go.jp/content/000595961.pdf
  4. 令和5年度の協会けんぽ保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます。

    健康保険料率は、京都府は9.95%から10.09%に、介護保険料率は、全国一律で1.64%から1.82%に引き上げられます。

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r5/230206/
  5. 令和5年度の子ども・子育て拠出金率は据え置きの予定

    令和5年4月分(令和5年5月31日納期限)からの子ども・子育て拠出金率は、令和4年度と同率の1,000分の3.6(0.36%)となる予定です。
    正式な決定は4月1日以降となる予定で、日本年金機構ホームページに掲載されます。

    https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf
  6. 雇用保険料率が令和5年4月から変更となります。

    保険料率は0.2%(労働者0.1%、事業主0.1%)引き上げられ、一般事業の場合、労働者負担率は現在の0.5%から0.6%に、事業主負担率は0.85%から0.95%となります。

    https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf
  7. 在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」を改定

    令和5年4月から、厚生年金保険における在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準となる額(支給停止調整額)が、「47万円」から「48万円」に改定されます。

    https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf
  8. 月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引上げが中小企業でも適用されます。

    平成22年の労働基準法の改正により、長時間労働を抑制することを目的として1か月60時間を超える時間外労働について、割増賃金率を50%以上に引き上げることとされましたが、中小企業についてはこの適用が猶予されてきました。
    令和5年4月から猶予措置がなくなり、中小企業についても月60時間超の時間外労働については、割増賃金率を50%以上とする賃金の支払いが必要となります。

    https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
  9. 育児休業取得状況の公表が令和5年4月から義務化となります。

    育児介護休業法の改正により、従業員1,000人超の企業は、育児休業等の取得状況を年に1回公表することが義務づけられます。

    https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001122221.pdf
  10. 賃金のデジタル払いが令和5年4月から可能になります。

    厚生労働省は、賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする労働基準法施行規則の改正省令を公布し、関係通達を発出しました。
    企業は、労使協定を締結したうえで労働者から個別同意を得れば、厚生労働大臣の指定を受けた移動業者の口座に賃金を支払えるようになります。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf

ご案内

  • 労働保険年度更新の手続きのご案内

    賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。
    労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として、すべての労働者(雇用保険は被保険者)に支払われる賃金総額にその事業ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。
    労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付頂き、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法をとっています。
    事業主は、前年度の確定保険料および新年度の概算保険料を申告・納付する手続きを、毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要があります。
    当法人では労働保険事務組合を併設しており、年度更新業務を承っております。個別事業所の事業主の皆様は、この機会に是非ご加入をご検討下さい。

  • 賞与のお支払いについて

    賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。

  • 健康保険証の返却について

    退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
    ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願い致します。

  • 労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。