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FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
令和4年(2022年)12月 第91号

12月に入った途端、一気に冬になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

来年の予定の話が出てくる今日この頃。そろそろ来年の手帳がいるなと思い、先日、紀伊国屋書店に行きました。中に入ると、アイドルから動物まで数多の来年のカレンダーがずらっと。その中でもひと際目を引くのが、今年プロに転向した羽生結弦。飾られているカレンダーをめくって、中の写真を確認しているのは、大半が40代以上のお姉さま方。しっかり中身を確認し、手に取ってレジへと向かっておられました。あのカレンダーはお姉さまのお家のどの部屋に飾られるのだろう…と思い、私も羽生結弦のカレンダーを数枚めくってみました。

そういえば、好きなアイドルやスポーツ選手に夢中になっていた若かりし頃、私もいそいそと買っていたなぁと懐かしく思い出しました。気が付けば、いつの頃からか翌年のカレンダーは頂いたものを使うようになってしまっています。
毎日、目にするカレンダーや手帳。お気に入りのもので、1年をご機嫌に過ごせるといいですね♪

これからどんどん寒さが増しますので、皆様も体調を崩されないように気をつけてお過ごし下さい!

プチニュース

  1. 令和4年下半期雇用動向調査 ご協力のお願い

    厚労省では、雇用労働力の移動状況や労働力需給の実態を明らかにすることを目的とし雇用動向調査を行います。これは、日本の雇用政策を立案するための重要な基礎資料となっています。調査対象となった事業所には、調査票が郵送されますので、調査票が届いた際には、調査へのご協力をお願いします。記入した内容につきましては、厳重に管理され、統計以外の目的で使用されることはありませんので、ありのままをお答えください。※なお、国の調査名をかたって不正に情報を収集する「かたり調査」には、十分ご注意ください。

    事業所調査 令和4年12月9日(金) ~ 令和5年1月13日(金)
    入職者調査・離職者調査 令和5年1月6日(金) ~ 2月24日(金)

  2. 令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等が公表されました

    新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する雇用調整助成金の特例措置について、令和4年12月以降の助成内容が公表されました。
    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008098.pdf
  3. 令和4年12月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等が公表されました

    厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症による「小学校休業等対応助成金(雇用者向け)」及び「小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」について、令和4年12月以降の内容に対応した、令和4年11月30日作成のリーフレットが公表されました。
    詳しくは、こちらをご覧ください。

    <小学校休業等対応助成金(リーフレット)R4.11.30>

    https://www.mhlw.go.jp/content/000959316.pdf

    <小学校休業等対応支援金(リーフレット)R4.11.30>

    https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001018393.pdf
  4. 令和4年10月から労働者数にかかわらず、歯科健康診断結果の報告が義務となります。

    労働安全衛生法により、有害な労働に従事する労働者に対しては、歯科健康診断の実施が義務づけられていますが実施状況を労働基準監督署へ報告する義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業者のみに課せられていました。令和4年10月以降、労働者の人数にかかわらず、歯科健康診断を実施した場合には、その結果を所轄の労働基準監督署へ報告することが義務となります。

  5. 令和4年10月からの地域別最低賃金額の改定額が公表されました。

    全国加重平均額は過去最高額31円増の時給961円となりました。改定後の額は京都968円、滋賀927円、大阪1,023円、兵庫960円、奈良896円、和歌山889円、三重933円。最低賃金額の適用は10月からとなります。
    発効年月日とともに今一度ご確認ください。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
  6. 令和4年10月からの雇用保険料率にご注意ください

    令和4年10月から労働者負担、事業主負担の保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
    詳しくはこちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
  7. 改正育児・介護休業法の資料が更新されました

    令和3年の通常国会で成立した改正育児・介護休業法が、令和4年4月から段階的に施行されており令和4年10月からは、出生時育児休業などの主要な規定が施行されます。厚生労働省では、その周知を図るため、専用のページを設けて資料などを公表しています。この度、そのページの資料の一つである「(事業主向け)説明資料『育児・介護休業法の改正』」が、令和4年7月1日付で更新されました。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf
  8. 令和4年10月より社会保険加入対象者の適用範囲が拡大となります

    従業員数101人以上の企業(令和6年10月からは適用範囲が拡大し、従業員が51人以上の企業)で働くパート・アルバイトの方で、以下の全ての要件に当てはまる方が加入の対象となります。
    ① 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満である
    ② 月額賃金が8.8万円以上である(残業代・賞与・臨時的な賃金等は除く)
    ③ 2か月を超える雇用の見込みがある
    ④ 学生でないこと(休学中や夜間学生は加入対象)

    https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
  9. 厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年10月)」が公表されました

    令和4年10月からの制度変更は、重要なものが目白押しです。たとえば、次のようなものがあります。
    <企業にも影響が大きい制度変更>
    ●年金関係・医療関係に共通→「育児休業中の社会保険料免除要件の見直し」
    ●雇用・労働関係→「産後パパ育休」の創設、育児休業の分割取得」

    <主に個人に影響がある制度変更>
    ●年金関係→「企業型DC加入者のiDeCo(個人型DC)加入の要件緩和」
    ●医療関係→「後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直し」
    他の制度変更も含め、詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00014.html
  10. 離職後に事業を開始等した場合、雇用保険受給期間の特例申請が可能に(令和4年7月1日施行)

    雇用保険の基本手当の受給期間は、原則、離職日の翌日から1年以内となっています。この7月から、事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されました。これにより、仮に事業を休廃業した場合でも、その後の再就職活動にあたって基本手当を受給することが可能となります。
    詳しくは、こちらをご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000954820.pdf
  11. キャリアアップ助成金のご案内

    令和4年4月1日以降キャリアアップ助成金の変更点の概要が発表されました。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923180.pdf
  12. 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)のご案内

    パパの子育てを応援する助成金【助成額:20万円】男性社員が、お子さんのお誕生後8週以内に連続5日以上の育児休業取得で受給の可能性があります。

    https://www.mhlw.go.jp/content/000927607.pdf

ご案内

  • 賞与のお支払いについて

    賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。

  • 労働保険年度更新の手続きのご案内

    労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として、すべての労働者(雇用保険は被保険者)に支払われる賃金総額にその事業ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付頂き、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法をとっています。事業主は、前年度の確定保険料および新年度の概算保険料を申告・納付する手続きを、毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要があります。
    当法人では労働保険事務組合を併設しており、年度更新業務を承っております。個別事業所の事業主の皆様は、この機会に是非ご加入をご検討下さい。

  • 健康保険証の返却について

    退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
    ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願い致します。

  • 労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。