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FPC社会保険労務士法人・関西中央労務協会 メールマガジン
令和3年(2021年)12月 第79号

今年も早いもので残すところあと1カ月となりました。
師走に入り、急に冬らしい寒さになってきましたが、みなさま体調はいかがでしょうか。
新型コロナウイルスの変異株「オミクロン」が国内でも確認されるなど、第6波が少し心配ですね。

さて、先日恒例の2021流行語大賞が発表されました。
大リーグのエンゼルスでМVPを獲得し大活躍された大谷翔平投手の偉業を称える「リアル二刀流/ショータイム」が見事選出されました☆彡
2桁本塁打&2桁勝利という大記録目前まで迫る勢いで、試合結果を観るのが楽しみな1年でした。
その他トップ10に選出された授賞語として、「ゴン攻め/ビッタビタ(スケートボード解説)」や「スギムライジング」など
東京オリンピック&パラリンピック関連の言葉と「人流」や「黙食」といった昨年に続きコロナ関連の言葉が目立ちました。
個人的には、上半期至る所で流れていたAdoの「うっせぇわ」が衝撃度№1でした(笑)。
年末の歌番組で一度生歌を聴いてみたいです。

もう一つ流行語大賞と同時期に毎年発表されるのが、「三省堂 辞書を編む人が選ぶ今年の新語」。
こちらの大賞には、落ち着く(chill out)の「チル」を形容詞化した「チルい」が選出されました。
辞書の例文にも「チルイ曲でまったりする」など掲載されているのに驚きました( ゚Д゚)。
その他にも、親ガチャ、上司ガチャなどの「〇〇ガチャ」やおうち時間などの「おうち○○」といった
テレビでよく耳にする馴染み深い言葉が多く選出されています。

来年は、楽しく明るいニュースに関連した用語がたくさん誕生すればいいですね!

プチニュース

  1. 新型コロナウイルス感染症による労災保険料率のメリット制の特例について

    労災保険制度では、事業主の保険料負担の公平性の確保と労働災害防止努力の一層の促進を目的として、その事業場の労働災害の多寡に応じて、一定の範囲内で労災保険料率または労災保険料額を増減させる制度(メリット制)が設けられていますが、医療機関や高齢者施設など一部の業界で大きな影響が及ぶことから厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症による労災保険給付等を労災保険料率のメリット制に反映させない特例を設ける方針です。

  2. 65歳以上の労働者を対象に「マルチジョブホルダー制度」が新設されます(令和4年1月1日)

    複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所で以下の要件を満たす場合、本人の申出により特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
     ① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
     ② 2つの事業所(週所定労働時間5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して週所定労働時間が20時間以上であること
     ③ 2つの事業所の雇用見込みが31日以上であること

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
  3. 令和3年10月分の一般職業紹介状況が公表されました(令和3年11月30日)

    有効求人倍率は1.15倍で、前月の1.16倍から0.01ポイント悪化しました。また、10月の完全失業倍率は2.7%で前月の2.8%から0.1%改善しました。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22271.html
  4. 任意継続被保険者制度が見直されます(令和4年1月1日)

    任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が、退職後も引続き最大2年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることを選択できる制度です。ところが、「原則2年間は資格喪失できない」、「原則2年間保険料が変わらない」という点で、若干利用しがたい制度になっております。
    そこで、以下のとおり改正されることとなりました。
     ① 任意継続被保険者が任意脱退を希望する旨を保険者に申し出た場合、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときに資格喪失できる。
     ② 任意継続被保険者の保険料は、a.従前の標準報酬月額、b.保険者の全被保険者平均の標準報酬月額いずれか低い額に保険料率を乗じた額とされていますが、健康保険組合の規約によってa.従前の標準報酬月額と定めることが認められるようになりました(協会けんぽは対象外です)。

  5. 「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」が、厚生労働省から公表されました

    育児・介護休業法等の改正法の内容を追加したリーフレットが、厚生労働省から公表されました。
    特に、「出生時育児休業の創設」と「育児休業の分割取得」(いずれも、令和4年10月1日施行)について、改正省令等の内容も加味した「改正後の働き方・休み方のイメージ(例)」が追加されている点に注目です。その他の内容も含め、ご確認ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
  6. 協会けんぽの被扶養者資格再確認が今年も実施されます

    協会けんぽは、保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている家族が、現在も被扶養者としての認定要件を満たした状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。令和3年度についても、10月下旬から11月中旬にかけて、実施されることになりました。その概要は以下の通りです。提出期限は、12月20日となっています。

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info210721/
  7. 小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間が令和4年3月末まで延長される予定です

    令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に支払われる小学校休業等対応助成金の申請が再開されています。
     ① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした
    小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
     ② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
    その概要は以下の通りです。

    https://www.mhlw.go.jp/content/000836693.pdf
  8. 令和3年度の地域別最低賃金額の改定額が公表されました

    人口を加味した全国平均額は28円増の時給930円となりました。
    最低賃金額の適用は10月からとなります。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
  9. 傷病手当金や保険料免除の見直しを盛り込んだ健康保険法等の改正法が成立

    傷病手当金の通算や育休中の社会保険料免除の見直しが盛り込まれた社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。

    https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf
  10. 令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について、厚生労働省が方針を発表

    新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する雇用調整助成金の特例措置について、厚生労働省は、来年3月まで延長する予定であることを発表しました。
    現在の助成内容は令和3年12月末まで継続されます。令和4年1月より助成額が段階的に下がります。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/r401cohotokurei_00001.html
  11. 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限を延長

    厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限を延長するとのお知らせがありました。
    同省では、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、中小企業のシフト制労働者等の令和2年4月から9月まで及び同年10月から令和3年4月までの休業に関する申請期限を令和3年12月末まで延長するということです。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21071.html
  12. 同一労働・同一賃金が令和3年4月から中小企業にも適用されます

    同一企業内における正社員と非正規雇用労働者(パート・有期雇用労働者)との不合理な待遇差をなくす「パート・有期雇用労働法」(平成31年4月施行)が令和3年4月から中小企業にも適用されます。
    弊社でも、同一労働同一賃金に対応するための支援をさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

    https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/same.html
  13. キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります

    厚生労働省から 「キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります」 というリーフレットが公表されています。 キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
    令和3年度以降制度見直しに伴う内容変更を行うということです。
    その変更の内容が整理されたリーフレットとなっていますので、是非ご確認ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000761985.pdf
  14. 14.高年齢者雇用安定法が改正されます(令和3年4月1日施行)

    令和3年4月1日から現行の65歳までの雇用確保義務に加えて、70歳までの就業機会の確保が努力義務となります。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694688.pdf
  15. 令和4年10月より社会保険加入対象者の適用範囲が拡大となります

    従業員数101人以上の企業(令和6年10月からは適用範囲が拡大し、従業員が51人以上の企業)で働くパート・アルバイトの方で、以下の全ての要件に当てはまる方が加入の対象となります。
     ① 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満である
     ② 月額賃金が8.8万円以上である(残業代・賞与・臨時的な賃金等は除く)
     ③ 2か月を超える雇用の見込みがある
     ④ 学生でないこと(休学中や夜間学生は加入対象)

    https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694688.pdf

ご案内

  • 年末調整について

    年末調整を行う時期となりました。
    詳しくはこちらをご確認ください。

    https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
  • 賞与のお支払いについて

    賞与のお支払いが発生致しました際には、お手数ですが当法人までお知らせ下さい。

  • 健康保険証の返却について

    退職された従業員様の健康保険証は当法人を通じて日本年金機構の各支部へ返却しておりますが、返却の時期や、日本年金機構と全国健康保険協会の間で返却確認の情報にタイムラグがあるため、退職された従業員様へ返却の依頼通知が届く場合があります。
    返却しているにも関わらず、そのような通知が届いた場合は破棄いただき、返却していない場合は速やかにご返却いただきますよう従業員様へご案内ください。
    ご不明な点がありましたら、当法人へお問合せいただきますようお願い致します。

  • キャリアアップ助成金のご案内

    https://www.mhlw.go.jp/content/000756789.pdf
  • 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)のご案内

    パパの子育てを応援する助成金【助成額:57万円】
    男性社員が、お子さんのお誕生後8週以内に連続5日以上の育児休業取得で受給の可能性!

    https://www.mhlw.go.jp/content/000756789.pdf
  • 労務管理等のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。