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  • 新型コロナに係る傷病手当金 申請期間の初日が令和5年5月8日以降は医師の証明が必要に

    新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)に係る傷病手当金の支給申請について、臨時的な取扱いとして、医師の証明の添付が不要とされていましたが、新型コロナが2類相当から5類に移行されたことから、この臨時的な取扱いが廃止されました。

    申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります。

    詳しくは、こちらをご覧ください。
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/